A(回答)
官民境界立ち会いとは、個人所有地と渋川市所有の公共用地(道路や水路など)との境界を確認(確定)する必要がある場合に、申請者が申請書を提出後に関係者を現地に参集させ立ち会いを行うものです。
A(回答)
隣接地に渋川市所有の公用地(道路や水路など)がある場合で次の行為を行う場合に必要となります。
A(回答)
個人の理由により官民境界立ち会いを行う場合は、個人での負担となります。
なお、土地家屋調査士などの資格を有する方に作業を依頼していただくこととなります。
ただし、市の公共事業により官民境界立ち会いを行う場合は、市で費用等は負担します。
A(回答)
建築基準法では、消防車や救急車などの緊急車両の通行のため、4m未満の道に接している敷地に建物の建築を行おうとするときには、中心線から2m後退しなければならないと定められています。
この後退した土地について、建築計画の際に建築主及び土地所有者と協議を行い同意が得られれば道路用地として、市が用地取得又は道路整備を行う任意の事業です。
A(回答)
家の新築工事、ブロック塀工事、外構工事、農地転用申請等を行う時に行います。
A(回答)
市が、後退用地を買収する場合は、取得価格を当該年度の固定資産税評価格を基準に算定します。
また、後退用地に補償の対象となる工作物がある場合、基準に基づき補償費を算定します。
A(回答)
市が、現地を確認させていただき、道路用地として管理できると判断されることが条件となります。
また、申請地及び該当する道路幅の境界立ち会い・確定業務は、申請者に事前にお願いしています。
A(回答)
申請者が費用負担するものは、境界立会・確定業務に係る費用となります。
また、後退用地の分筆を市が行うこともできますが、申請者で分筆を行っていただければ手続完了までの時間が短く済みます。
所有権移転の登記事務等は渋川市で行いますので申請者に費用負担はありません。
なお、境界立会・確定業務については、過去に実施済であり確定書等の資料が整っている場合は、省略することが可能となる場合がありますので、事前に担当者に相談してください。
A(回答)
周辺の住宅と合わせ、ある程度後退用地がまとまった段階での舗装を見込んでおります。
舗装の時期については確約できませんがなにとぞご了承いただければと思います。
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