(Q&A)非課税の従業員に異動があった場合でも「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出しないといけませんか。

Q(質問)

  非課税の従業員に異動があった場合でも「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出しないといけませんか。

A(回答)

  非課税の従業員であっても、退職や転勤などにより特別徴収の該当者ではなくなった場合には、異動事由が発生した日の属する月の翌月10日までに、異動届出書を提出してください。

  住民税特別徴収関係の申請書は、下記リンク「渋川市申請書ダウンロード特別徴収関係」よりダウンロード可能ですのでご活用ください。

掲載日 令和7年3月3日
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