非課税の従業員に異動があった場合でも「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出しないといけませんか。
非課税の従業員であっても、退職や転勤などにより特別徴収の該当者ではなくなった場合には、異動事由が発生した日の属する月の翌月10日までに、異動届出書を提出してください。
住民税特別徴収関係の申請書は、下記リンク「渋川市申請書ダウンロード特別徴収関係」よりダウンロード可能ですのでご活用ください。
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