(Q&A)事業所を閉鎖しました。今後住民税を特別徴収することができません。

Q(質問)

  事業所を閉鎖しました。今後住民税を特別徴収することができません。

A(回答)

  従業員全員分の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

  住民税特別徴収関係の申請書は、下記リンク「渋川市申請書ダウンロード特別徴収関係」よりダウンロード可能ですのでご活用ください。

掲載日 令和7年3月3日
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お問い合わせ先: 市民税係
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電話: 0279-22-2113
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