市国民健康保険の加入者のうち、被用者(給与などの支払いを受けている人)が新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染の疑いがあって仕事を休み、事業主から給与などを受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。
(補足)令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病手当金の支給適用期間は終了となりました。
令和3年4月1日から令和5年5月7日(日曜日)の間で、就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない日。
日額平均給与×3分の2×支給対象日数
(補足)日額平均給与は、直近の連続した3カ月間の給与等収入の合計額を就労日数で割った金額
休業状況の確認などが必要なので、電話で問い合わせをしてください。
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