国民健康保険加入者の方へ 新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給について

    市国民健康保険の加入者のうち、被用者(給与などの支払いを受けている人)が新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染の疑いがあって仕事を休み、事業主から給与などを受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。

(補足)令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病手当金の支給適用期間は終了となりました。

 

掲載日 令和7年1月21日
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