低未利用土地の譲渡所得特別控除について

   土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

   この特例措置は、譲渡価格が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡で、用途地域の定めがある区域内である場合は800万円以下)の一定の要件を満たした譲渡をした場合に適用され、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html(新しいウィンドウが開きます)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm(新しいウィンドウが開きます)

低未利用土地の譲渡所得特別控除のための確認書の発行について

適用となる譲渡の要件

 以下の要件を満たす場合、適用対象となります。

譲渡後の利用の注意点について

駐車場や資材置き場等、譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。

低未利用土地等確認書を発行するために必要な書類

本特例措置が適用となる場合は低未利用土地確認書(別記様式1−1)の発行をいたします。

必要書類は次のとおりです。

1  pdf別記様式1-1

2   売買契約書の写し

3   以下の(1)から(4)までのいずれかの書類

(1)渋川市空き家バンクの登録を確認できる書類

(2)宅地建物取引業者による現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気・ガス・水道の使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の

写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)

(4)上記(1)から(3)までが提出できない場合は、pdf別記様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証するもの)又は当該土地を2方向から撮影した写真

pdf別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)、pdf別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)のいずれかの書類をご提出ください。また、別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、pdf別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)をご提出ください。

5  申請のあった土地等の登記事項証明書(原本かつ所有権移転後のもの)

申請書の提出窓口

   渋川市役所本庁舎2階「市民協働推進課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。

次の点にご注意ください

制度に関する情報などについては国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます をご覧ください。

掲載日 令和7年2月27日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 移住定住支援係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2401
FAX: 0279-24-6541

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