地方公共団体の長が、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして把握・評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することです。平成29年度の地方自治法の改正により、令和2年4月の制度導入が都道府県及び政令指定都市に義務付けられています。
渋川市では令和2年度から内部統制基本方針を策定し、内部統制体制を整備します。
地方自治法第150条第2項に基づき別添のとおり渋川市内部統制基本方針を策定しました。
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