市国民健康保険に加入している個人事業主等が新型コロナウイルス感染症に感染して収入が減少した場合、傷病見舞金を支給します。
(補足)令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病見舞金の支給は終了となりました。
同一の被保険者に対して1回限り20万円
(補足)令和5年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した人は、支給額が6万円になります。
支給要件の確認等が必要なので、電話で問い合わせをしてください。
申請の期限は、令和5年7月31日(月曜日)です。
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