空き家バンクとは、空き家の賃貸又は売却を希望する人から申し込みを受けた物件の情報を、市ホームページ及び全国版空き家・空き地バンクで公開し、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。平成30年3月1日より運用を開始しており、令和5年4月からは農地を空き家とセットで売買する農地付き空き家バンク制度も開始しました。
渋川市空き家バンクでは、空き家物件の募集や情報提供等を市が行い、物件の査定や媒介等を協定締結の協力店(宅地建物取引業者)が行います。
(注意)物件の契約等は担当業者が行います。空き家バンクの契約内容等について、市が責任を負うものではありません。(渋川市空き家バンク実施要綱第9条)

2.物件登録すると、市と協定締結された協力事業者が媒介(仲介)を行います。
3.登録物件を活用する方は、以下の補助金を利用できます。
令和5年4月1日に農地法が一部改正されたことに伴い、現在実施している渋川市空き家バンクを拡充し、農地を付随して売買できる「農地付き空き家バンク」制度を開始しました。移住者・定住者など農家以外の方も農地を購入しやすくすることにより、空き家と遊休農地の同時解消を目指すものです。
農地付き空き家バンクに登録できる農地は、以下のすべてを満たすと市が判断した農地です。事前に市民協働推進課までご相談ください。
渋川市では、「渋川市空き家バンク制度」を設け、移住・定住等を希望している方に、市内の空き家情報を提供しています。
渋川市内に空き家を所有する方で、この制度により空き家の売却または賃貸を希望する方は、対象の空き家を渋川市空き家バンクへ登録していただく必要があります。
登録をご希望の方は、下記の注意事項を確認の上ご相談ください。
空き家バンクに登録できる物件は、次の1から5までのいずれにも該当する建築物及びその敷地です。
また、空き家バンク登録届出後、物件の所有者は現地確認をした宅地建物取引業者と売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約を締結することを条件としています。
 様式第5号_空き家バンク登録(更新)申請書(pdf 50 KB)
様式第5号_空き家バンク登録(更新)申請書(pdf 50 KB) 様式第6号_空き家バンク登録カード(pdf 115 KB)
様式第6号_空き家バンク登録カード(pdf 115 KB) 様式第7号空き家バンクに係る委任承諾書(pdf 41 KB)(申請者以外全員分)
様式第7号空き家バンクに係る委任承諾書(pdf 41 KB)(申請者以外全員分) 渋川市空き家バンク及び空地の活用に関する協力店(令和7年4月1日時点)(pdf 72 KB)
渋川市空き家バンク及び空地の活用に関する協力店(令和7年4月1日時点)(pdf 72 KB)
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