市内で、資源ごみ集団回収場所に出された資源ごみを無断で持ち去ってしまう事例が報告されています。
このため、令和4年1月1日から「渋川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正により、市の指定するごみ集積所に出されたすべての廃棄物や、自治会や育成会などの地域団体による資源ごみ集団回収に出された資源ごみの持ち去りは、条例により禁止されています。
資源ごみ集団回収とは:自治会や育成会などの地域団体と資源ごみ回収業者が契約を結び、資源ごみ(古紙類・ビン類・金属類・布類)の回収を行っているものです。
第7条 市長又は市長が指定する事業者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従って所定の場所に排出された廃棄物を持ち去ってはならない。
2 回収団体を構成する者又は回収団体が資源ごみを譲渡する契約をした者以外の者は、回収団体が資源ごみの集団回収を実施するために指定した場所に排出された資源ごみを持ち去ってはならない。3 市長は、第1項に規定する者が同項の規定に違反して廃棄物を持ち去ったとき、又は前項に規定する者が同項の規定に違反して資源ごみを持ち去ったときは、その者に対し、当該行為を行わないよう命じることができる。
持ち去り行為を発見した場合は、環境森林課へ情報提供をお願いします。
市でパトロールを行う時の貴重な情報として活用させていただきます。
ご自身で持ち去り行為者を捕えるなどの行為は、危険を伴う場合がありますので、控えてください。
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