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独立行政法人国民生活センターが注意喚起しているものをいくつか紹介します。
全国の消費生活センター等には、いわゆる「サポート詐欺」(パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の偽警告画面や偽警告音が出て、それらをきっかけに電話をかけさせ、有償サポートやセキュリティソフト等の契約を迫る手口)に関する相談が多く寄せられています。最近の相談の状況をみると年間5,000件以上の相談が寄せられ、契約購入金額の平均金額は年々高額化しています。また最近はプリペイド型電子マネーによる支払いが急増していたり、高齢者の被害が目立つ傾向がみられます。
(補足)独立行政法人国民生活センター公表資料より。見にくい場合には、こちら(pdf 531 KB)をご参照ください
テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」などと紹介されていても、「未開封・未通電に限る」など、様々な条件が付いていることがあります。
番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得感ばかりに気を取られず、冷静に判断することが大切です。
(補足)詳しくは、こちら「テレビショッピング返品条件をよく確認!(国民生活センター)」(pdf 229 KB)をご参照ください。
困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。
全国の消費生活センター等には、「SNS等で、百貨店の支店や免税店が閉店になること等を理由に、高級ブランド品を大幅な値引きで販売するという広告から、大手百貨店をかたる偽通販サイトに誘導されて商品を注文してしまった」というインターネット通販に関する相談が寄せられています。
偽通販サイトでは高級ブランド品が80~90%OFFの大幅な割引がされていますが、偽通販サイトで注文した消費者からは、偽物が届いたという相談も寄せられています。
百貨店が通販サイトで高級ブランド品を大幅な値引きで販売することは通常はありません。
(補足)詳しくは、こちら「百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!(国民生活センター報告書)」(pdf 868 KB)をご参照ください。
困ったときや不安に思ったときは、渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。
販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談(以下、通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
詳しくは、国民生活センター報告書(pdf 669 KB)をご覧ください。
低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
また、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。
定期購入が条件になっていませんか?
(定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
支払うことになる総額はいくらですか?
解約の際の連絡手段を確認しましたか?
「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
利用規約の内容を確認しましたか?
「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
「サブスクリプション(以下、「サブスク」という)」とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると、解約しない限り自動的に支払いが継続されます。全国の消費生活センターには、サブスクに関する相談が、2021年度以降、毎月500件程度寄せられています。店舗における申し込みもありますが、インターネット上での申し込みが多く、中には契約内容等を正しく認識していないまま契約し、請求に気づいてトラブルになるケースもみられます。詳しくは、【国民生活センター】予期せぬ「サブスク」の請求トラブルに注意!(pdf 597 KB)をご覧ください。
不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(0279-22-2325)に相談しましょう。
1週間の無料体験のためにダイエットトレーニングアプリをダウンロードした後、退会したと思っていたら継続課金になっていた。
「並行輸入品」とは、海外メーカーの日本支社や輸入販売契約を結んだ正規の代理店等を通じて日本に輸入される「正規輸入品」とは異なるルートで輸入されたものです。正規輸入品よりも価格が安いことなどから、近年インターネットサイトを通じて、広く売買されています。
また、「個人輸入品」とは、海外の製品を個人で使用することを目的として、海外から直接購入したものです。
そうした中、海外の製品を並行輸入品又は個人輸入品として購入した際に、取扱説明書が日本語でなく注意表示がなかった、粗悪品ですぐに壊れた、化粧品で皮膚に障害が起きた、リコールされているのに返品できなかったなどの情報が、消費者庁に寄せられています。
海外の製品を並行輸入又は個人輸入する際には、リスクを理解した上で、信頼できる業者から、購入しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
情報商材や暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルが、10歳代・20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
詳しくは、「【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-(国民生活センター)(pdf 557 KB)」をご参照ください。
インターネットで副業を探していると、株取引で1年後に2, 000万円もうかるというサイトを見つけた。もうかる株の情報をメールで提供するとのことで、20万円で情報を購入するよう勧められた。大学生なのでお金がないと伝えると、クレジットカードを作るように指示され、カードの番号を事業者に伝えて決済した。しかし、指示通りにしても、株価の予想に必要なパソコンの設定ができない。高額で支払えないので解約したい。
SNSで知り合った人に誘われてセミナーに参加した。「日本円を暗号資産に換えて海外事業者の専用口座に入金すると高い利息がつく」と説明され、40万円を暗号資産に換えて専用口座に送金した。しかし、後日出金しようとしたらできなかった。約束通り利息をつけて返金してほしい。
「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。
また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう。
情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。PDFや動画、メールマガジン、アプリケーション、冊子、DVD等の様々な形式があります。
暗号資産は、資金決済法第2条第5項において次のように定義されています。
暗号資産は、インターネットを通して電子的に取引されるデータであり、日本円やドルのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。様々な要因によって価格が変動することがあります。
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