認知症の方の増加等により、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り支援する成年後見人等の需要の高まりが見込まれる中、成年後見人等を担う親族や専門職の方の不足が予測されています。
そこで、市では、成年後見人等の担い手として、市民後見人(注1)を養成するため、市指定の市民後見人養成講座を受講する方に受講料を全額補助します。
なお、補助金の交付を受けた方は、市の市民後見人候補者名簿に登録されます。名簿登録後は、審査を経て、渋川市社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業(注2)及び法人後見(注3)の支援員として、雇用契約を結び、活動していただく予定です。
法人後見事業の支援員として十分な活動実績を積まれた方は、家庭裁判所から選任を受け主体的に活動することも可能となる予定です。
注1:市民後見人
弁護士や司法書士などの資格は持たないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身につけた人。
注2:日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業。
注3:法人後見
社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が、成年後見人等になること。
次のいずれにも該当する者
市が指定する養成講座の受講料
(補足)補助対象講座の詳細は、養成講座のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(補足)補助対象講座の申込みやオンラインでの受講には、インターネット環境が必要です。
(補足)補助金交付決定後、取下げをしたい場合は、渋川市市民後見人養成講座受講料補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)(pdf 52 KB)を、高齢者安心課に提出してください。
(補足)予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。
令和7年7月8日から9月19日まで(土日祝日除く)
(補足)先着順となります。
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