犯罪被害者等を支援します

渋川市では、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる『共生社会』の実現に向けて、様々な取組を進めています。

犯罪は、いつ、どこで起こるか誰にも分かりません。市は、犯罪のないまちづくりを推進するとともに、犯罪の発生に備えて、いつでも支援ができる体制を整備していく必要があると考え、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、市民等が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、令和5年4月に渋川市犯罪被害者等支援条例を施行し、支援を開始しました。

犯罪被害を被った人やそのご家族の方は一人で抱え込まずに、遠慮なくご相談ください。

 

犯罪被害者等支援相談窓口

市の職員が相談を受け、支援、関係機関との連絡調整や各種相談窓口の紹介等をします。

電話や対面での相談のほか、電子メールでの相談も可能です。対面での相談を希望する場合は、下記連絡先に事前にご予約ください。

また、市では「ワンストップ窓口」を開設しています。相談窓口のご利用にあたってご検討ください。

 

相談の受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

連絡先

0279−25-8526(専用ダイヤル)

電子メールアドレス(24時間受付)

shiminsupport@city.shibukawa.gunma.jp

窓口の住所等

群馬県渋川市石原80番地

渋川市役所本庁舎2階情報防災部危機管理室

ご利用にあたっての注意事項

  1. ご相談者様から犯罪被害者等支援相談窓口に連絡(必要な情報を聴き取りさせていただきます。)

  2. 犯罪被害者等支援相談窓口からご相談者様へ来庁日時、持参品、費用等を連絡します。

  3. 決定した来庁日時にご来庁いただきます。

支援金の支給

犯罪被害者やご遺族の方の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

支援金の支給を受けるためには、申請書類の提出、条件や注意事項がありますので、詳しくはお問い合わせください。

支給対象者

支給額

ご案内と申請書類

 

補助金の交付

犯罪被害者やご遺族の方の日常生活を支援し、経済的負担、居住の安定を図るため、補助金を交付します。

補助金の交付を受けるためには、申請書類の提出、条件や注意事項がありますので、詳しくはお問い合わせください。

補助対象経費、補助率、補助限度額、回数

補助対象経費等一覧表
補助対象経費 補助率 補助限度額 回数
弁護士費用(相談料、着手金) 1/2

相談料5千円

着手金15万円

1回限り
家事代行費用 10/10 1時間当たり4千円 90時間まで
託児施設利用料 10/10 1日1回当たり3千円 20回まで
カウンセリング費用 10/10 1回につき5千円

12回まで

ただし、同居の家族を含み24回

転居又は住居の復旧費用 10/10 20万円 1回限り
宿泊費 1/2 1泊当たり7千円 連続した7泊まで

交付対象者

要領と申請書類

pdf令和6年度渋川市犯罪被害者等支援金支給要領本文(pdf 110 KB)

pdf支援金支給申請等様式(pdf 62 KB)

 

pdf令和6年度渋川市犯罪被害者等支援事業補助金交付要領本文(pdf 152 KB)

pdf補助金交付申請等様式(pdf 94 KB)

 

 

 

警察が行う犯罪被害者支援について

警察では、犯罪の被害者やそのご家族が安心して暮らすことができるよう様々な支援を行っています。
支援の概要は、刑事手続の概要や捜査等の情報提供、被害に遭われた方等の経済的な負担の軽減、安心して届出や相談ができる電話やカウンセリング体制の整備、再被害防止のための安全の確保、一時金の支給です。
詳しくは群馬県警ホームページをご覧ください。

 

群馬県警ホームページ

(新しいウィンドウが開きます)

 

 

掲載日 令和6年4月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 安全安心係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2130
FAX: 0279-24-6541

[#]トップ

(C) 2015 渋川市