我が国においては、1999年に男女共同参画社会基本法が制定され、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策が推進されています。少子高齢化をはじめとした社会情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題とされています。
本市においても、「渋川市男女共同参画計画(新しいウィンドウが開きます)」を策定し、施策を推進しています。しかし、性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)が、私たちの日常生活にも影響を及ぼし、男女共同参画社会の実現を阻む障壁となっています。
性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)による影響とは、例えば、地域や職場等の組織の意思決定過程において女性の参画が少ない状況や、性の多様性の無知及び無理解による偏見などがあります。
このような状況を踏まえ、共生社会の実現を目指す本市としては、「男」と「女」という2つだけの軸で語られがちな男女共同参画の推進について、性別等、年齢、障害の有無、国籍、文化的な背景等といった一人一人の違いを尊重する視点を加え、真に男女共同参画社会の実現を目指すため、「渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例(pdf 121 KB)」を策定しました。
この条例は、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画及び多様性を尊重する社会を総合的かつ計画的に推進し、もって共生社会の実現に寄与することを目的とします。
条項 | 内容 |
第1条(目的) |
男女共同参画と多様性を尊重する社会の推進に向けた基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明確にし、男女共同参画と多様性を尊重する社会が推進され、共生社会の実現につながるように、市の施策を推進する。 |
第2条(定義) |
用語の定義 |
第3条(基本理念) |
男女にとどまらず、全ての人の人権が尊重され、男女共同参画と多様性を尊重する社会に向けて推進されるように、基本理念を定める。 |
第4条(市の責務) | 市は、基本理念に基づき、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する。 |
第5条(市民等の責務) | 市民は、社会のあらゆる分野において、基本理念に基づき、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の実現に向けて取り組みを推進するものとする。 |
第6条(事業者の責務) | 事業者は、事業を行う上で、基本理念に基づき、男女共同参画と多様性を尊重する社会の実現に向けて取り組みを推進するものとする。 |
第7条(性別等による権利侵害の禁止) | 全ての人は、性別等による権利侵害を行ってはいけないこととする。 |
第8条(年次報告書の公表) | 男女共同参画と多様性を尊重する社会の推進状況や男女共同参画と多様性を尊重する社会の推進に関する市の施策の実施状況について、報告書を作成し、公表する。 |
第9条(基本計画の策定) |
市長は、男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画社会の形成を促進する施策についての計画を定める。基本計画を定める際には、市民、事業者、有識者や第12条に規定する審議会の意見を聴くものとする。 |
第10条(学習の機会の提供) | 市は、市民や事業者が男女共同参画と多様性を尊重する社会に関して、理解を深めるために、男女共同参画と多様性を尊重する社会について学習する機会を提供するように努める。 |
第11条(施策に対する意見の申出) |
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第12条(審議会の設置) | 基本計画や男女共同参画と多様性を尊重する社会の推進に関する施策と重要な事項を調査し審議するために、渋川市男女共同参画審議会を設置する。 |
第13条(組織等) |
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第14条(委任) | この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。 |
令和6年4月1日
渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例(pdf 121 KB)
令和5年12月18日(月曜日)から令和6年1月17日(水曜日)まで
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