国民健康保険制度と手続き

  国民健康保険は相互扶助 つくろう健康 まもろう国保

国民健康保険制度の目的 健康のための助け合い

  わたしたちは、毎日元気でくらしたいと思っています。けれども、いつ、どこで、だれが、どんな病気やけがになり、費用がいくらかかるのか、わかりません。

  そのために、みんなが助けあうしくみとして国保があるのです。

  国保は、健康のため加入しているみなさんがお金を出しあって助けあう制度です。

  また、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える介護保険制度や平成20年4月からスタートした75歳以上の人(一部65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度も、国保は医療保険者として支えるものです。

国保への加入

国保に加入する人(被保険者)

  他の医療保険に加入している人と生活保護を受けている人以外は全員、国保に加入することになっています。

国保の被保険者

(補足)会社などを退職したときは、国保に加入する以外に任意継続被保険者や被用者保険の扶養家族になることができる場合がありますので、ご自身の有利な方を選択してください。

任意継続被保険者制度について

  任意継続被保険者制度とは会社などを退職して被用者保険の資格を失った場合、一定の要件のもとにご本人の希望により被保険者となることができる制度です。

(補足)上記内容は一般的な加入要件などです。詳しい内容などを必ず退職した会社や加入していた健康保険組合などに確認してください。

(補足)国保に加入する場合の国保税の試算をしています。(国保税については国民健康保険税

被用者保険の扶養家族

  家族に被用者保険の加入者がいるときは、収入などの状況により、その人の扶養家族になれる場合がありますので家族の勤務先などに確認してください。

  つぎのようなときは、必ず14日以内に国保窓口で手続きをしてください。

加入・脱退などの届出

こんなとき

届け出に必要なもの

 

 

 

 

国保に入るとき

他市町村から転入して来たとき

身分証明書

職場の健康保険をやめたとき

または、扶養家族からはずれたとき

健康保険の離脱証明書、身分証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、身分証明書

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳、身分証明書

外国人住民で住民票が作成されたとき

(在留期間が3ヶ月を超える等)

特別永住者証明書又は在留カード(外国人登録証明書)、パスポート

国保をやめるとき

他市町村へ転出したとき

保険証

職場の健康保険に加入したとき

または、扶養家族になったとき

国保の保険証と職場の健康保険証

生活保護を受けることになったとき

保険証、保護開始決定通知書

死亡したとき

保険証

外国人の加入資格がなくなったとき

保険証、特別永住者証明書又は在留カード(外国人登録証明書)

その他

退職者医療制度に該当したとき

年金証書、保険証

退職者医療制度に該当しなくなったとき

保険証

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

保険証

保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき

使えなくなった保険証、身分証明書

世帯が分かれたときや一緒になったとき

保険証

修学のため、子どもが他の市町村に転出したとき

保険証、在学証明書

(補足)表中の保険証は、国民健康保険被保険者証のことです。

(補足)外国人住民については、住民票が作成されていない人でも国保に加入できる場合があります。

  加入届出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。

  脱退届出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。

  社会福祉施設などに入る人

保険証

  国保で医療を受けるときには、必ず医療機関の窓口に提示してください。

保険証は大切に

  保険証(正式には「国民健康保険被保険者証」といいます。)は、国保の被保険者(加入者)であることを証明するものです。いつでも使えるよう、大切に保管してください。

保険証を受け取ったら

  住所・氏名など記載事項を確認してください。間違いや訂正がありましたら、国保窓口に申し出てください。

保険証が使える範囲

次のような場合は保険証が使えます。

(保険給付の対象)

次のような場合には保険証が使えません。

(保険給付の対象外)

(保険給付が制限されるもの)

第三者の行為によるケガや病気の治療で保険証を使う場合には届け出が必要です。

  国民健康保険に加入している人は、交通事故などの第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、国保で治療を受けられます。ただし、医療費は原則として加害者がその過失割合に応じて負担すべきものなので、国保で医療費を一旦立て替え、その後に加害者へ請求することになります。国保を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課または各行政センターへ届出をしてください。

(届出が必要な保険給付)

(提出書類)

  1. 第三者行為傷病届PDF第三者行為による傷病届(PDF形式 86キロバイト)
  2. 事故発生状況報告書PDF事故発生状況報告書(PDF形式 131キロバイト)
  3. 念書(同意書)PDF同意書(PDF形式 79キロバイト)
  4. 誓約書(加害者が記入)
  5. 交通事故証明書(物損事故と記載されている証明書の場合には人身事故証明書入手不能理由書も必要)

PDF人身事故証明書入手不能理由書(PDF形式 144キロバイト)

(補足)1から4の書類は保険年金課にあります。

(補足)5の書類は自動車安全運転センターで発行できます。写しの場合には保険会社等が原本証明したものが必要です。

(持参する物)

(注意事項)

  示談を済ませてしまうと、国保から加害者への請求ができなくなる場合がありますので、事前に市役所に届出をしてください。

国民健康保険税

  国保税は国保の大切な財源です。義務(国保税の納付)のない権利(医療給付)は、ありません。

  他の健康保険加入者、生活保護受給者以外は、すべての人が国保に加入することが、法律で定められています。国保の加入者は、国保税を納める義務があります。

  国保税がないと医療費の支払いができません。

  詳しくは国民健康保険税

掲載日 令和6年3月8日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 医療給付係
住所: 〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話: 0279-22-2461
FAX: 0279-24-6541

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