情報商材 や 暗号資産 (仮想通貨) のトラブルに注意してください!

  ー簡単に儲かる話はありません、借金をしてまで契約しないでくださいー

情報商材や暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルが、10歳代・20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

詳しくは、「pdf【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-(国民生活センター)(pdf 557 KB)」をご参照ください。

情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル

相談事例

「株取引でもうかる」という情報商材を契約したが、解約したい

インターネットで副業を探していると、株取引で1年後に2, 000万円もうかるというサイトを見つけた。もうかる株の情報をメールで提供するとのことで、20万円で情報を購入するよう勧められた。大学生なのでお金がないと伝えると、クレジットカードを作るように指示され、カードの番号を事業者に伝えて決済した。しかし、指示通りにしても、株価の予想に必要なパソコンの設定ができない。高額で支払えないので解約したい。

SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、返金してほしい

SNSで知り合った人に誘われてセミナーに参加した。「日本円を暗号資産に換えて海外事業者の専用口座に入金すると高い利息がつく」と説明され、40万円を暗号資産に換えて専用口座に送金した。しかし、後日出金しようとしたらできなかった。約束通り利息をつけて返金してほしい。

トラブル防止のポイント

  1. うまい儲け話はありません!

    「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。
    また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
  2. 借金をしてまで契約しないでください。

    「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローン等の借金を勧められる場合があります。

    断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう。

(参考)情報商材について

情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。PDFや動画、メールマガジン、アプリケーション、冊子、DVD等の様々な形式があります。

(参考)暗号資産について

暗号資産は、資金決済法第2条第5項において次のように定義されています。
暗号資産は、インターネットを通して電子的に取引されるデータであり、日本円やドルのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。様々な要因によって価格が変動することがあります。
掲載日 令和6年3月29日
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