一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されることに伴い、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
安全運転管理者に義務付けられる業務は下記のとおりです。
(補足)安全運転管理者制度については、安全運転管理者制度について(新しいウィンドウが開きます)をご参照ください。
(補足)アルコール検知器:呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値により示す機能を有する機器
安全運転管理者制度について不明な点は、渋川警察署交通課(0279-23-0110(代))または、群馬県警察本部交通企画課(027-243-0110(代))までお問い合わせください。
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