自宅を訪れた悪質な事業者から、実際には必要のないリフォーム工事の勧誘を受けて工事をした結果、高額な支払を求められるといった被害があります。短期間に次々と必要のない工事を契約させる手口にも注意しましょう。
リフォーム工事について、困ったときや不安に思ったときは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住まいるダイヤル(0570-016-100または03-3556-5147)もしくは渋川市消費生活センター(0279-22-2325)にご相談ください。
【参考】(消費者庁チラシ)悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください(pdf 167 KB)
工事をする場合、必ず複数の事業者から見積りを取り、工事前後の写真等の記録を事業者からもらいましょう
断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは禁止されています
自宅を訪問した事業者からリフォームの勧誘を受けた場合、契約しても、8日以内であればクーリング・オフができます
短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときには、1年以内は契約の解除を行うことができる場合もあります
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