群馬労働局より事業主の皆さまへお知らせ「育児・介護休業法」改正について
事業主の皆さまへ「育児・介護休業法」改正ポイントのご案内
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、産後パパ育休制度の創設、雇用環境設備、個別周知・意向確認の義務化などが、令和4年4月1日から3段階で施行されています。
詳しくはこちらのリーフレット(pdf 3.78 MB)をご確認ください。
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室
前橋市大手町2丁目3番1号
前橋地方合同庁舎8階
電話:027−896−4739
掲載日 令和4年11月15日
更新日 令和4年12月9日
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産業観光部 商工振興課 まちなか再生・産業振興室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
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