国の「事業復活支援金」の受給事業者へ助成金を交付します(渋川市売上減少事業者等経営支援助成金)
渋川市売上減少事業者等経営支援助成金
概要
渋川市では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴う物価高騰により、厳しい経営環境が継続している市内の中小企業者及び個人事業主の事業の継続及び回復を支援します。
国が実施した「事業復活支援金」を受給した事業者に対して、給付額の10%に相当する金額を市が独自に上乗せして助成金を交付します。
対象者
- 申請日時点で、市内に営業している事業所等を置く中小企業者。ただし、本社が市外に所在する法人及び支店は除く。
- 国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていること
- 助成金受領後も事業活動を継続する意欲があること
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと
- 法令及び公序良俗に反していないこと
- 市税を滞納していないこと
助成金の使途
人件費、家賃、光熱水費、運転資金、仕入れに係る費用、新型コロナウイルス感染予防対策に係る費用その他の事業活動の継続又は立て直しに要する費用
助成金額
国の「事業復活支援金」の給付額の10%
(補足)
- 千円未満は切り捨て
- 1事業者につき1回限り
申請期間
令和4年7月1日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(郵送必着)
申請方法
郵送で商工振興課へ提出
(補足)
渋川市役所商工振興課(第二庁舎)の窓口でも受け付けます。
問合せ先・申請先
渋川市役所 産業観光部 商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
所在地 〒377-8501 渋川市石原80
電話 0279-22-2596
(補足)問い合わせ等でご来庁される際は、下記の渋川市役所第二庁舎の商工振興課にお越しください
渋川市役所第二庁舎
所在地 〒377-0007 渋川市石原6−1
提出書類
書類の記入に当たっては、記載例をご確認ください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
PDF(pdf 73 KB),
Word(doc 26 KB)
記載例はこちら
法人向け(pdf 77 KB),
個人事業主向け(pdf 80 KB)
- 【法人】直前の事業年度の法人税申告書(別表1)の写し(開業間もない等の理由で申告を行っていない場合は、交付申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書などの事業を行っていることが確認できる書類)
- 【個人事業主】令和3年分の所得税確定申告書(第一表)の写し又は住民税申告書の写し
- 国の「事業復活支援金」の給付額及び受給していることが確認できる書類(給付決定通知書の写しなど)
その他
中小企業者について
- 中小企業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する、下の表の要件を満たす事業者です。
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|
業種 | *下記のいずれかを満たすこと | |
製造業、建設業、運輸業、 その他の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(補足)
国の事業復活支援金を受けた事業者であっても、NPO法人や一般社団法人等は、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されることから中小企業基本法上の中小企業者に該当しないものと解され、本助成金の対象外となります。
(参考)中小企業庁ホームページ(FAQ「中小企業の定義について」) (新しいウィンドウが開きます)
また、農業収入、不動産収入などの営業収入以外の申告しかしていない個人事業主は本助成金の対象になりません。
常時使用する従業員の数について
労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」であり、
下記の1から4に該当する従業員は常時使用する従業員に含まれません。アルバイトやパートであっても、下記に該当しない場合は常時使用する従業員に含まれます。
また、会社役員及び個人事業主及び専従者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、常時使用する従業員には含めません。
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者