(令和3年8月31日まで申請期限延長)渋川市小規模事業者テイクアウト等導入支援補助金の申請期限を延長します
新型コロナウイルスによる影響で新たな生活様式に対応するためテイクアウト、デリバリーサービス及びキッチンカーによる営業を実施する飲食店を支援します。
お知らせ
令和3年2月5日付けで下記の3点を変更しました。- 申請期限を令和3年3月15日から令和3年8月31日へ変更
- 補助対象経費の対象となる期限を令和3年3月22日から令和3年9月30日へ変更
- 実績報告の期限を令和3年3月25日から令和3年10月13日へ変更
申請から支払いまでの流れ
- 交付申請をする(令和3年8月31日までに申請)
- 交付決定通知が出る
- 補助対象経費の購入や契約をする
- 補助対象経費の支払いの完了
- 実績報告をする(支払い完了後1か月以内又は令和3年10月13日のいずれか早い日まで)
- 確定通知が出る
- 請求
- 支払い
*上記項目1、3、4、5、7の太字が申請者が行うこと
注意
令和2年10月1日以降に新たに購入又は契約する場合は、事前の審査が必要です。補助対象経費として認め、交付決定したものが補助対象となります。購入又は契約をする7日前までに申請してください。
令和2年9月30日以前に既に購入したものにあっても審査の結果、補助対象経費として認め、交付決定したものが補助対象となります。 (以下 例を参照)
例
申請したい経費は、全て令和2年9月30日以前に購入したもののみの場合
令和2年9月30日以前に購入したものは、補助対象経費として交付申請することができます。交付申請して交付決定されたものが補助対象となります。
申請したい経費は、令和2年9月30日以前に購入したもの及び令和2年10月1日以降に既に購入したものがある場合(交付申請はまだしていない)
令和2年9月30日以前に購入したものは、補助対象経費として交付申請できますが、令和2年10月1日以降に購入したもので、交付申請前に購入した場合は、補助対象外となります。
申請したい経費は、令和2年9月30日以前に購入したもの及び令和2年10月1日以降に購入予定のものがある場合(交付申請はまだしていない)
令和2年9月30日以前に購入したものは、補助対象経費として交付申請できます。令和2年10月1日以降に購入予定のものも事前に交付申請し、交付決定されたものが補助対象となります。
申請したい経費は、令和2年10月1日以降に購入予定のもののみの場合(交付申請はまだしていない)
令和2年10月1日以降に購入予定のものは、事前に交付申請していただきます。交付決定されたものが補助対象となります。
申請したい経費は、令和2年10月1日以降に既に購入済みのもののみの場合(交付申請はまだしていない)
令和2年10月1日以降に購入済みのもので、事前に交付申請していなかったものは、補助対象外となります。
申請期間
令和2年10月1日から令和3年8月31日まで(当日必着)
ただし、予算に達し次第終了
補助対象期間
令和2年4月1日から令和3年9月30日までに契約、納品及び支払いが完了したもので、市が補助対象経費として認め、交付決定したものが補助対象となります。
提出書類
交付申請時
- 渋川市小規模事業者テイクアウト等導入支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 確定申告書の写し又は開業届の写しなど事業を行っていることがわかる書類
- 食品衛生法第52条の規定による営業許可書の写し
- 購入、リース契約等するものの内訳、数量及び金額がわかる見積書等の写し。消耗品の購入にあっては省略することができます。
- 誓約書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
令和2年9月30日以前に既に購入又は契約している場合は、次の書類も添付してください。
- 支払日並びに金額を証明できる領収書等の写し及び補助対象経費に係る品目、数量並びに納品日を証明できる納品書等の写し
- 車検証の写し(車両に係る申請がある場合)
- 補助対象事業で使用していることが確認できる書類又は写真等
- 契約書の写し(リース、ローン等の契約がある場合)
- 補助対象事業を実施するために必要な許可書の写し
補助金の申請は、テイクアウト、デリバリーサービス、キッチンカーそれぞれ1事業者当たり1回限りです。
実績報告時
- 渋川市小規模事業者テイクアウト等導入支援事業実績報告書(様式第4号)
- 支払日並びに金額を証明できる領収書等の写し及び補助対象経費に係る品目、数量並びに納品日を証明できる納品書等の写し
- 車検証の写し(車両に係る申請がある場合)
- 補助対象事業で使用していることが確認できる書類又は写真等
- 契約書の写し(リース、ローン等の契約がある場合)
- 補助対象事業を実施するために必要な許可書の写し
- その他市長が必要と認める書類
請求時
- 請求書
- 補助金交付決定通知書又は補助金確定通知書の写し
補助対象経費及び補助限度額
補助対象事業 | 補助対象経費 |
補助率及び
補助限度額
|
---|---|---|
テイクアウト事業 |
|
補助率 10/10 補助限度額 10万円 |
デリバリーサービス事業 |
|
補助率 10/10 補助限度額 50万円 ただし、消耗品費、広告宣伝費、許認可費に係る経費は合計で10万円を上限とする。 |
キッチンカー事業 |
|
補助率 10/10 補助限度額 50万円 ただし、消耗品費、広告宣伝費、許認可費に係る経費は合計で10万円を上限とする。 |
補助対象外となる経費
- 事業の目的に使用が認められない消耗品費
- キッチンカー以外の4輪車両
- 配送料
- 人件費
- 燃料費
- 食材費
- 通信料
- 保険料
- 公租公課
- パソコンなどの汎用性が高いもの
- キッチンカーに固定しない調理器具、調理用備品等
- その他本制度の趣旨と整合性がない経費
補助対象者
- 市内で飲食店(補足1)を営む小規模事業者(補足2)であって、市内に店舗を置く法人又は個人事業主であること。ただし、本社が市外に所在する法人及び支店は除く。
- 補助対象事業としてテイクアウトを実施する場合は、渋川市が推進する「しぶかわテイクアウトマップ」に参加すること。
- 渋川市が主催又は後援するイベント等に参加する意欲があること。
- 食品衛生法第52条の規定による営業の許可を受けていること。
- 補助金受領後も飲食店の営業及び補助対象事業を継続する意欲があること。
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
- 法令及び公序良俗に反していないこと。
- 市税を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)。
- テイクアウト、デリバリーサービス又はキッチンカーによる営業に必要な許可を得ること。
補足1 飲食店とは
ここでいう飲食店とは、日本産業分類大分類Mー宿泊業,飲食サービス業のうち中分類76ー飲食店に該当するもの。
「客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダンス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所が分類される。なお、その場所での飲食と併せて持ち帰りや配達サービスを行っている事業所も本分類に含まれる。」
補足2 小規模事業者とは
小規模事業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者のことで、飲食店営業では常時使用する従業員が5人以下の事業者となります。
*常時使用する従業員とは、下記の1.から4.に該当しない従業員のことです。アルバイトやパートであっても、下記に該当しない場合は常時使用する従業員に含まれます。
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
*社会福祉法人、NPO法人などは中小企業基本法における中小企業者に該当しないため、この補助金は対象外となります。
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として、提出は郵送で送付してください。
(補足)新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室(商工振興課内)窓口でも受付けます。
各種様式
交付申請書(様式第1号)(doc 117 KB)
交付申請書(様式第1号)(pdf 84 KB)
誓約書(様式第2号)(doc 12 KB)
誓約書(様式第2号)(pdf 40 KB)
実績報告書(様式第4号)(docx 21 KB)
実績報告書(様式第4号)(pdf 74 KB)
補助金請求書(pdf 53 KB)