コロナの影響で売上が減少している小規模事業者に10万円を助成(渋川市小規模事業者助成金)
渋川市小規模事業者助成金
市では、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少し、経営に支障が生じている市内小規模事業者に対して、経営の維持または継続のための支援として、助成金を交付します。
対象者
対象者の条件は、以下のすべてを満たす会社及び個人です。
- 申請日時点で、市内で営業している事務所または事業所を置く小規模事業者(支店は除く)であること
- 助成金受領後も経営を継続する意欲があること
- 令和2年12月から令和3年7月までのいずれか1か月の売上高が、前年同月の売上高と比較して50%以上減少していること。(ただし、前年同月の売上高が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月の売上高と比較をするものとする。)
- 市税を滞納していないこと(新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く)
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと
- 法令及び公序良俗に反していないこと
小規模事業者について
小規模事業者とは、以下の条件を満たす事業者です。ご確認ください。
業種 | 内訳 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業、卸売業 | 各種卸売業 各種小売業 「宿泊業、飲食サービス業」のうち飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 (例)食堂、レストラン、持ち帰りすし店等 |
5人以下 |
サービス業 |
|
5人以下 |
上記以外の業種 | 製造業、建設業等上記以外の全ての業種 | 20人以下 |
上記の業種分類は、日本標準産業分類を基にしています。
(補足)常時使用する従業員とは、下記のAからDまでに該当しない従業員
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
注意点
- 農業収入、不動産収入などの営業収入以外の申告しかしていない個人事業主は対象になりません
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)は、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されることから、対象になりません
- 農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)は、対象となります
助成金額
1事業者につき10万円(1回限り)
申請期間
令和3年2月5日から令和3年8月31日まで(郵送必着)
申請方法
感染拡大防止のため、原則として、提出書類を郵便で送付してください。商工振興課新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室窓口でも受け付けます。
送付先及び問合せ先
(送付先)
〒377-8501
渋川市石原80番地
(問い合わせ先)
渋川市役所産業観光部商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
電話 0279-22-2596
(補足)問い合わせや申請でご来庁される際は渋川市役所第二庁舎の商工振興課にお越しください
第二庁舎住所
〒377-0007
渋川市石原6−1
提出書類
法人
交付申請書兼請求書(様式第1号・法人)(pdf 92 KB)
- 直前の事業年度の法人税申告書(別表1)の写し
個人事業主
交付申請書兼請求書(様式第2号・個人事業主)(pdf 92 KB)
- 直前の所得税確定申告書(第一表)の写しまたは直前の住民税申告書の写し
法人・個人事業主共通
- 売上減少が確認できる資料(資料には記名・押印をお願いします)
各種様式
様式
様式記入例
関連資料
掲載日 令和3年2月5日
更新日 令和3年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132