コロナ対策の備品購入費を補助します(渋川市小規模事業者感染症対策環境整備支援補助金)
渋川市小規模事業者感染症対策環境整備支援補助金
市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために店舗環境を整備する市内小規模事業者に対して、備品購入費の一部を補助します。
対象者
対象者の条件は、以下のすべてを満たす小規模事業者です。
- 対象業種(下表参照)のいずれかを営んでいる
- 来店型店舗(不特定多数の来客に対面で物品の販売またはサービスの提供を行う事務所または事業所)を市内で営業している
- 補助金受領後も経営を継続する意欲がある
- 令和2年6月から11月まで実施した「渋川市小規模事業者店舗等環境整備補助金」の交付を受けていない
- 市税を滞納していない(新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く)
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でない
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でない
- 法令及び公序良俗に反していない
大分類 | 対象となる業種 | 具体的な来客型店舗の例 |
I(アイ) | 小売業 | 各種小売店、(飲食料品販売を主体とする)コンビニエンスストアなど |
J(ジェイ) | 保険業 | 保険代理店 |
K(ケー) | 不動産業、物品賃貸業 | 不動産代理店、貸衣装店、レンタルビデオ店など |
L(エル) | 専門・技術サービス業 | 司法書士事務所、動物病院(獣医)、写真スタジオなど |
M(エム) | 飲食サービス業 | 飲食店、持ち帰り(テイクアウト)中心の飲食店 |
N(エヌ) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 理・美容室、クリーニング店、スポーツジム、カラオケボックスなど |
O(オー) | 学習支援業 | 学習塾、スポーツ教室、各種技能教室 |
小規模事業者とは?
中小企業基本法第2条第5項に規定される事業所のことであり、小売業、サービス業を主とする事業者であれば「常時雇用する従業員が5名以下」、製造業、建設業等を主とする事業者であれば「常時雇用する従業員が20名以下」の事業者です。
(補足)NPO法人や組合などは中小企業基本法における中小企業に該当しないため、申請できません
対象備品
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために来店型店舗に設置する備品が対象です。
具体例:アクリル板間仕切り(パーテーション)、サーキュレーター、空気清浄機、非接触式の体温計や体温測定機器、オートディスペンサーなど
対象備品についての注意事項
- 他の補助金を対象とした備品は、この補助金の対象になりません
- マスク・消毒液などの消耗品や、次亜塩素酸水等の噴霧器は対象になりません。
- この補助金では、備品を設置・使用するために工事が必要な備品は対象になりません。工事が必要な備品については同時期に実施する別の補助金(渋川市小規模事業者感染症対策店舗改修支援補助金)で対象となる場合がありますので、そちらをご確認ください。
- 本補助金に申請し、市が交付決定をした後に購入する備品が対象となります。
- 令和2年4月1日から令和3年2月4日の間に既に購入した備品でも、例外的に対象となる場合があります。
補助金額
備品購入費(税抜)の総額が3万円以上の場合に、その費用の3分の2(上限10万円)
(補足)補助金の交付は、1事業者につき1回までとします。
申請期間
令和3年2月5日から令和3年8月31日まで(必着)
(補足)申請後、令和3年9月30日までに実績報告の提出が必要です
申請方法
感染拡大防止のため、原則として、提出書類を郵便で送付してください。商工振興課新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室窓口でも受け付けます。送付先及び問合せ先
送付先
〒377-8501渋川市石原80番地
問合せ先
渋川市役所産業観光部商工振興課新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室電話 0279-22-2596
(補足)問合わせや申請でご来庁される場合は渋川市役所第二庁舎の商工振興課にお越しください
第二庁舎住所
〒377-0007渋川市石原6-1
提出書類
申請をする時に必要な書類
- 申請書
- 直前の確定申告書の写し(法人は法人税申告書、個人事業主は所得税申告書または住民税申告書)
- 購入予定備品の見積書・内訳書の写し
- 写真(来客型店舗の外観・内観・備品設置予定場所それぞれの写真)
令和2年4月1日から令和3年2月4日までの間に、既に備品を購入した方は下記書類が必要です
- 「3.購入予定備品の見積書・内訳書の写し」の代わりに、「購入した備品の領収書・内訳書の写し」が必要です。
- 「4.写真」について、写真(来客型店舗の外観・内観・備品設置場所・備品本体それぞれの写真)が必要です。
実績報告をする時に必要な書類
- 実績報告書
- 購入した備品の領収書・内訳書の写し
- 写真(備品設置場所・備品本体それぞれの写真)
- 交付決定通知書の写し
- 請求書(市へ補助金を請求するためのもので、購入した備品の請求書ではありません)
(補足)審査に必要がある場合や写真写りが悪い場合などには、追加の書類提出をお願いする場合があります。
(補足)令和2年4月1日から令和3年2月4日までの間に、既に備品を購入した方は、「2.購入した備品の領収書・内訳書の写し」「3.写真(備品設置場所・備品本体それぞれの写真)」は必要ありません。
手続きの流れ
- 申請書類を市に提出する
- 市は、補助金のルールや目的に適しているか審査を行う
- 問題がなければ「交付決定通知書」を申請者へ郵送する
- 申請者は、交付決定通知書を受け取り、内容を確認したら備品を購入する
- 代金の支払いや備品の設置を済ませたら、実績報告書類を市に提出する。
- 市は、再び審査を行い、問題なければ補助金を交付(口座振込)する
各種様式
様式
様式記入例
関連資料
掲載日 令和3年2月5日
更新日 令和3年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132