サテライトオフィス誘致促進補助金について
ICT(情報通信技術)を活用した、時間や場所に捉われないテレワークなど、企業が取り組む多様な働き方の促進、地域経済の活性化を図るとともに市内空き物件を活用したサテライトオフィスを開設する企業等を支援するため、設置にかかる費用の一部を補助します。
詳細については以下のとおりです。
サテライトオフィスの設置を検討している方は、事前にご相談ください。
サテライトオフィス誘致PR動画を公開しています。ぜひ、ご覧ください。PR動画(新しいウィンドウが開きます)
お試しサテライトオフィスをご利用ください
渋川市内へのサテライトオフィスの設置を検討している事業所の方に、渋川の環境などを体験いただけるための施設として「お試しサテライトオフィス」を用意しています。
市有施設を活用したものですので、ご利用をご検討ください。
ご利用いただくためには一定の手続きが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
サテライトオフィス誘致促進補助金について(補助金概要)
補助対象者
サテライトオフィスとして開設することを目的に、自らが市内の空き物件を改修、整備する法人及び個人事業主で以下の要件1、2、3を満たす者
- 市内の空き物件を賃貸、使用貸借または取得すること。
- サテライトオフィスとして3年以上運用することを誓約すること。
- サテライトオフィスの設置に当たり、建築基準法の規定及び建築基準法施行令第9条に掲げる建築基準関係規定に違反しないこと。
サテライトオフィスとは
この補助金の対象となるサテライトオフィスとは、企業等が拠点事務所の所在地から離れた別の場所に開設する事務所のことをいい、遠隔勤務ができるよう通信機能等を備える事務所に限ります。
注意 上記の要件1、2、3 を満たす者であっても、以下の要件のいずれかに該当する者は対象となりません。
- 渋川市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に規定する暴力団員等
- 法令及び公序良俗に違反している者
- サテライトオフィスを以下の目的で使用しようとする者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に揚げる風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のほかこれらに類する業
- 特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売取引、同法第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売のほかこれらに類する業
- 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業
- 政治活動又は宗教活動
補助対象経費
空き物件をサテライトオフィスとして利用すために必要な改修費
例 インターネット環境整備費
電気・電話配線整備費
照明・空調・セキュリティ関連機器等整備費
固定式間仕切り・衝立等設置費
注意 パソコン、机、椅子といった備品類の購入は補助対象経費に含まれません。
補助金額
補助対象経費の2/3(上限100万円)
1,000円未満の端数が生じる場合は、端数は切り捨てます。
申請方法
サテライトオフィスとして利用する予定の空き物件の改修を開始する21日前までに補助金交付申請書に必要書類を添えて、市商工振興課に提出してください。(郵送不可)
注意 令和3年度内(令和4年3月31日まで)に事業を完了する必要があります。
必要書類
- 事業計画書(改修工事に対する空き物件所有者の同意があるもの)
- 整備に要する経費の見積書及び明細書の写し
- 空き物件の賃貸借契約書、使用貸借契約書又は売買契約書の写し
- 誓約書(様式第3号)
- 登記事項証明書、開業届出書又は身分を証明する書類の写し
- 建築確認申請書の写し、配置図、平面図、立面図、現況写真、設置計画図面など必要に応じた図面
- その他必要となる書類
申請に必要な様式などはこちら →様式pdf(102 KB)
様式word(docx 25 KB)
問い合わせ先 担当部署
産業観光部 商工振興課 産業立地推進室
電話 0279−22−2596(課直通)
メール sangyouritti@city.shibukawa.gunma.jp