(令和4年12月1日から申請開始)原油価格・物価高騰の影響を受ける中小企業者・農林業者等を支援します
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渋川市中小企業者物価高騰対策支援金(商工振興課)・渋川市農林業者物価高騰対策支援金(農政課)
概要
渋川市では、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油価格又は物価高騰等により経営に支障が生じている市内中小企業者及び農林業者に対して、経営の維持又は継続のための緊急支援として、支援金を交付します。
令和4年12月1日(木曜日)から申請開始となります
対象者(中小企業者)
- 申請日時点で、市内で営業している本店若しくは本社又は主たる事業所を置く中小企業者。ただし、日本標準産業分類における大分類Ο教育,学習支援業のうち、小分類811幼稚園及び小分類819幼保連携型認定こども園並びに大分類P医療,福祉を主たる事業として営む者のうち、群馬県令和4年度9月補正予算のおける障害児施設における物価高騰対策又は物価高騰対策に取り組む医療・介護・福祉施設支援の対象となるものを除く。
- 支援金受領後も市内での事業活動を継続する意欲があること。
- 渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
- 法令及び公序良俗に反していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 渋川市農林業者物価高騰対策支援金の交付の申請をしていない又はしないこと。
群馬県が行う物価高騰対策の補助金の対象となる日本標準産業分類における大分類P「医療,福祉」と小分類811幼稚園及び小分類819幼保連携型認定こども園を主たる事業として営む事業者は対象外となります。
なお、県の補助対象とならない事業者については、本支援の申請が可能です。
群馬県令和4年度9月補正予算実施事業抜粋
- 障害児施設における物価高騰対策
- 物価高騰対策に取り組む医療・介護・福祉施設支援
その他詳細につきましては、群馬県ホームページを確認してください
中小企業者とは
中小企業者については、業種ごとに条件が異なりますので、下記表を確認してください。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
対象者(農林業者)
- 申請日時点で市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは主たる事業所を置く法人又は人格なき社団等(以下「法人等」という。)であること。
- 農業者にあっては農産物販売金額が年間50万円以上で農業所得を、林業者にあっては林業作業の受託料金収入に係る所得を申告していること。
- 支援金受領後も農業又は林業の経営を継続する意欲があること。
- 渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 法令及び公序良俗に反していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 渋川市中小企業者物価高騰対策支援金の交付の申請をしていない又はしないこと。
交付要件について
用語の説明
- 経費等:事業に要する原油価格又は物価高騰の影響を受ける下記表の項目に掲げる費用をいう。
経費等の項目 - 荷造運賃費(輸送運賃及び荷造等費用)
- 水道光熱費(電気、ガス、灯油等の購入費用)
- 消耗品費(燃料その他の消耗品等の購入費用)
- 仕入れ価格及び製品製造原価(原材料等仕入れ費用)
- その他市長が原油価格及び物価の高騰の影響があると認める費用
- 経費率:経費等の額を売上額で除して得た値に100を乗じて得た値(小数点以下切捨て)をいう。
計算方法:(経費等÷売上高)×100
- 基準期間:令和4年4月から同年10月までの間の連続する2か月間
交付要件
以下のいずれかに該当することが交付要件となります。経費率の比較には同一項目の経費等を用いらなければならないので、比較の際は、注意してください。
(令和4年9月1日以前に開業した事業者、農林業者の場合)1、2のいずれかを選択してください。
- 令和4年4月から同年10月までの間の任意の連続する2か月間(以下「基準期間」という。)の経費率が、平成31年から令和3年までの間のいずれかの基準期間と同じ2か月間の経費率と比較して10%以上増加していること。
- 令和4年1月から同年10月までの間の経費率が、平成31年から令和3年までのいずれかの1月から10月までの間の経費率と比較して10%以上増加していること。
(令和3年9月2日から令和4年7月1日までの間に開業した事業者、農林業者)
- 基準期間の経費率が、令和3年10月から基準期間の前月までの任意の連続する2か月間(開業日が月の初日以外の場合は、開業月を除く。)の経費率と比較して10%以上増加していること。
(令和4年7月2日から同年8月30日までの間に開業した事業者、農林業者)
- 令和4年9月及び10月の2か月間の経費率が、開業日翌日から令和4年8月31日までの間の経費率と比較して10%以上増加していること。
交付要件の考え方
(例)「令和4年6月・7月」と「令和2年6月・7月」の2か月間の比較を選択した場合
◯令和4年6月・7月の2か月間の経費率を計算
- 売上額計:1,000,000円
- 経費等計:500,000円
- 経費率:(経費等計(500,000円)÷売上額計(1,000,000円)×100=50(A)
◯令和2年6月・7月の2か月間の経費率を計算
- 売上額計:1,000,000円
- 経費等計:400,000円
- 経費率:(経費等計(400,000円)÷売上額計(1,000,000円))×100=40(B)
◯令和4年と令和2年の経費率を増加割合を求める
((A)−(B)/(B))×100=25
支援金の使途
人件費、家賃、運転資金、仕入れに係る費用その他の事業活動の維持又は継続に要する費用
支援金額
個人事業主:5万円
法人等:10万円
申請期間
令和4年12月1日(木曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
申請方法
郵送で渋川市中小企業者物価高騰対策支援金は商工振興課へ、渋川市農林業者物価高騰対策支援金は農政課へ提出
(補足)
渋川市役所第二庁舎(商工振興課、農政課)の窓口でも受け付けます。
問い合わせ先・申請先
渋川市役所 産業観光部 商工振興課 新型コロナウイルス対策中小事業者経営支援室
渋川市役所 産業観光部 農政課 振興係
所在地:〒377−8501 渋川市石原80番地
電話 0279−22-2596(商工振興課)0279-22-2593(農政課)
(補足)問い合わせ等でご来庁される際は、下記渋川市役所第二庁舎の商工振興課又は農政課にお越しください
渋川市役所第二庁舎
所在地 〒377−0007 渋川市石原6番地1
提出書類(中小企業者)
-
渋川市中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 105 KB)
Word版(docx 15 KB)
(記載例・法人)(pdf 108 KB)
(記載例・個人事業主)(pdf 108 KB)
- 法人にあっては、直前の事業年度の法人税申告書の写し。ただし、開業間もない等の理由で税の申告を行っていない場合は、交付申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書その他の事業を行っていることが確認できる書類
- 個人事業主にあっては、令和3年分の所得税確定申告書の写し又は住民税申告書の写し。ただし、開業間もない等の理由で税の申告を行っていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書その他の事業を行っていることが確認できる書類
- 交付要件を満たすことが確認できる書類(下記ア及びイ)
ア交付要件確認書等(pdf 93 KB)
Word版(docx 23 KB)
(記載例)(pdf 98 KB)
イ法人税概況書、損益計算書、収支内訳表、所得税青色申告決算書、仕入台帳、売上げ台帳等売上額及び経費等の額を証する書類
(補足)イについては開業の時期等で必要となる期間が異なるため、次の(1)から(4)までのいずれかの期間の書類が必要となります。
【令和3年9月1日以前から開業している事業者((1)又は(2))】
(1)「令和4年4月から同年10月までの間の任意の連続する2か月間(以下、基準期間という。)」及び「平成31年から令和3年までの間のいずれかの同2か月間」
(2)「令和4年1月から同年10月までの間」及び「平成31年から令和3年までの間のいずれかの1月から10月までの間」
【令和3年9月2日から令和4年7月1日までに開業した事業者】
(3)「基準期間」及び「令和3年10月から基準期間の前月までの間の任意の連続する2か月間(開業日が月の初日以外の場合は、開業月を除く。)」
【令和4年7月2日から同年8月30日までに開業した事業者】
(4)「令和4年9月及び10月」及び「開業日翌日から令和4年8月31日までの間」
- 市内の事業実態が確認できる書類(営業許可証、履歴事項全部証明書、事業所に係る賃貸借契約書、事業所の所在地が掲載されているホームページ等の写し、店舗又は工場の写真等)
- その他市長が必要と認める書類
提出書類(農林業者)
-
渋川市農林業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 91 KB)
Word版(docx 14 KB)
(記載例)(pdf 161 KB)
- 法人等にあっては、「直前の事業年度の法人税申告書の写し」及び「交付申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し、所在地証明書の写しその他の申請日時点で市内に住所を有することを確認できる書類。」ただし、開業間もない等の理由で税の申告を行っていない場合は、青年等就農計画認定書の写し、交付申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写しその他の農林業を行っていることが確認できる書類
- 個人事業主にあっては、「令和3年分の所得税確定申告書の写し又は住民税申告書の写し」及び「運転免許証の写し、個人番号カードの写し、健康保険証の写し、交付申請日以前3か月以内に発行された住民票の写しその他の申請日時点で市内に住所を有することを確認できる書類」。ただし、開業間もない等の理由で税の申告を行っていない場合は、青年等就農計画認定書の写し、個人事業の開業・廃業等届出書その他の農林業を行っていることが確認できる書類
- 交付要件を満たすことが確認できる書類(下記ア及びイ)
ア交付要件確認書(pdf 93 KB)
(Word版)(docx 23 KB)等
(記載例)(pdf 106 KB)
イ法人税概況書、損益計算書、収支内訳表、仕入台帳、売上げ台帳等
(補足)イについては開業の時期等で必要となる期間が異なるため、次の(1)から(4)までのいずれかの期間の書類が必要となります。
【令和3年9月1日以前から開業している事業者((1)又は(2))】
(1)「令和4年4月から同年10月までの間の任意の連続する2か月間(以下、基準期間という。)」及び「平成31年から令和3年までの間のいずれかの同2か月間」
(2)「令和4年1月から同年10月までの間」及び「平成31年から令和3年までの間のいずれかの1月から10月までの間」
【令和3年9月2日から令和4年7月1日までに開業した事業者】
(3)「基準期間」及び「令和3年10月から基準期間の前月までの間の任意の連続する2か月間(開業日が月の初日以外の場合は、開業月を除く。)」
【令和4年7月2日から同年8月30日までに開業した事業者】
(4)「令和4年9月及び10月」及び「開業日翌日から令和4年8月31日までの間」
- その他市長が必要と認める書類
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渋川市農林業者物価高騰対策支援金交付要綱(pdf 87.7KB)
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渋川市農林業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 91.4KB)
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渋川市農林業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(docx 14.4KB)
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渋川市農林業者物価高騰対策支援金 交付要件確認書(docx 23.4KB)
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渋川市農林業者物価高騰対策支援金 交付要件確認書(pdf 93.1KB)
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(記載例)渋川市農林業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 161.2KB)
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(記載例)渋川市農林業者物価高騰対策支援金 交付要件確認書(pdf 106.2KB)
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チラシ(農林業者向け)(pdf 433.8KB)
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渋川市中小企業者物価高騰対策支援金交付要綱(pdf 94.4KB)
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渋川市中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 104.7KB)
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渋川市中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(docx 15.0KB)
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渋川市中小企業者物価高騰対策支援金 交付要件確認書(pdf 93.0KB)
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渋川市中小企業者物価高騰対策支援金 交付要件確認書(docx 23.2KB)
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(記載例・法人)渋川市中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 108.4KB)
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(記載例・個人事業主)渋川市中小企業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(pdf 107.9KB)
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(記載例)渋川市中小企業者物価高騰対策支援金 交付要件確認書(pdf 97.6KB)
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チラシ(中小企業者向け)(pdf 370.8KB)