選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本が閲覧できるように公職選挙法で定められています。
特定の者(本人等)が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合(登録の確認)
公職の候補者等(現職を含む)、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合(政治活動・選挙運動)
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施する場合(調査研究)
原則、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は、閲覧できません。
選挙管理委員会が指定する場所
閲覧を希望する場合は、下表を確認の上、必要書類を事前に提出してください(記載のほか、必要に応じて資料の提出を求めることがあります。)。
目的 | 申出者 | 閲覧者 | 提出書類 |
登録の確認 |
選挙人(選挙権を有する者) |
申出者本人 | |
政治活動・選挙運動 |
公職の候補者等 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
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政党その他の政治団体 | 申出団体の構成員等で申出団体が指定する者 |
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調査研究
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国又は地方公共団体 | 申出機関の職員で当該機関が指定する者 |
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法人 | 申出法人の構成員等で当該法人が指定する者 | ||
個人 | 申出者又はその指定する者 |
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