渋川市は、若者の渋川市への就職・定着を応援し、地元企業の人材確保と地域活性化を目的として、渋川市内の中小企業者等に6か月以上勤務した新規学卒者に、渋Payポイントでの奨励金を支給します。
(1)令和5年度(令和6年3月)以降に中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、専門職大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校を卒業し、1年以内に常用雇用されていること。
(2)令和6年9月1日以降に市内の中小企業者等((補足)下記「中小企業者等について」参照)に常用雇用されていること。
(3)雇用された月を含む6か月以上の間、同一事業者において勤務が継続していること。
(4)雇用開始日において、年齢が30歳未満であること。
(5)雇用された中小企業者等の事業主と3親等以内の親族関係ではないこと。
(6)渋川市移住支援金交付要綱(令和元年渋川市要綱)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7)この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと。
(8)渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
(9)市区町村税を滞納していないこと。
(10)次に掲げる要件を満たす中小企業者等に常用雇用されていること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(4)私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
(5)信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫
(6)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合
(7)農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合
(8)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行う者
住所地(申請時) | Uターン就職の場合 | |
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市外 |
市内 市内住所加算(30,000円) |
Uターン加算(20,000円) |
50,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
市の住民基本台帳に記録されている者が、進学により県外に転出し、1年以上居住した後、雇用開始前後3か月以内に市内に転入し居住することをいう。
令和7年9月1日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
(補足)令和6年9月1日以降に常用雇用された方:令和7年9月1日から
(補足)令和7年4月1日に常用雇用された方:令和7年10月1日から
申請期間内に下記必要書類を産業政策課窓口へ持参または郵送して下さい。
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