市民課(本庁舎1階)および各行政センターで届出できます。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)戸籍の届出は審査に時間がかかりますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。
夜間や休日でも届出できます。
本庁舎1階北側通用口から当直室にお越しください。
詳しくはこちらをご覧ください。
(注意)各行政センターでは夜間や休日に届書を受付することはできません。
戸籍の届出は、届出した日付(届書を持参した日付)が戸籍に記載されます。
前もって指定することはできませんので、ご希望の日に届書をご持参ください。
市民課(本庁舎1階)および各行政センターで入手できます。
婚姻届、離婚届、出生届については、夜間や休日に当直室でもお渡ししています。
また、戸籍の届出の用紙は全国共通ですので、他の自治体の窓口で入手した用紙を使用することもできます。
届出に必要な事項が記載されている婚姻届は届出に使用することができます。
用紙サイズはA3、変形のないものをご使用ください。
白色の普通紙に、欠落やかすれ等がないように鮮明に印刷してください。
使用できるか不明な場合は、届出の事前に窓口でお問い合わせください。
群馬県渋川市長あてに訂正していただき、提出することができます。
戸籍の届書は、夫婦、親子、親族といった親族関係を登録する重要な書類のため長期間保存します。
文字がかすれたり擦れたりして、記入された内容が読めない状態になってしまうと、届書として成立しなくなってしまいます。
記入された内容の消滅を防止するためにも消せるボールペンは使用せず、油性のボールペンなどを用いて記入してください。
誤った部分を二重線で消して、その部分の上か下に正しい内容を記入してください。訂正印は不要です。
なお、修正液や修正テープは使用しないでください。
証人欄については、上記のとおり証人の方に訂正してもらってください。
届出人とは戸籍の届書にある署名欄に署名する人のことで、 届書の種類によって民法や戸籍法で認められたり義務付けられたりしています。
市区町村役場に届書を持参する人のことではありません。
(補足)届出人の署名がされていて、かつ、届書の内容に不備がなければ、窓口に来る方は使者(代理人)でも構いません。(委任状不要)
■出生届
原則生まれた子の父もしくは母または父母
(補足)生まれた子の父母が婚姻中でない場合は子の母
■死亡届
同居の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人
同居以外の親族も届出人になることができます。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出できますが、その際はその資格を証明する登記事項証明書の原本または家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書が必要です。
■婚姻届
夫になる人と妻になる人
■離婚届
夫と妻
■転籍届
戸籍の筆頭者と配偶者
当事者以外の成人の方であればどなたでも証人になることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
本人が知らない間に第三者によって虚偽の届出をされるといった事態を防止するため、平成20年5月1日から下記の戸籍に関する届出の際、本人確認書類などをご提示いただいています。
届出をされる方にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
下記のものを窓口でご提示ください。
■A(いずれか1点):マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、国または地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書など
■B(いずれか2点またはBから1点とCから1点):資格確認書、介護保険証、住民基本台帳カード(写真のないもの)、共済組合員証、年金手帳、年金証書、共済年金証書、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(生活保護受給者証等)など
■C:学生証、社員証等法人が発行した身分証明書(写真付き)、国・地方公共団体の機関発行のA以外の資格証明書(写真付き)
(注意)有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
本人確認書類を持っていなくても、届出できます。
その場合は、確認のため、届出人に届出があったことを郵送でお知らせします。
(C) 2015 渋川市