令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。
(補足)この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。
法務省ホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(動画)(外部サイトに移動します)
(C) 2015 渋川市