養育費確保支援事業について
渋川市は、ひとり親家庭が養育費を継続して受け取ることのできる環境を整えるため、養育費確保のために必要な経費の一部を補助します。
事業内容
補助区分 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
公正証書等作成経費補助 |
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3万円 |
養育費保証契約締結経費補助 |
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5万円 |
養育費請求調停申立等経費補助 |
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10万円 |
養育費強制執行申立等経費補助 |
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10万円 |
(補足)予算上限に達した時点で受付を終了します。
利用できる方
渋川市内に居住し、児童扶養手当を受給しているひとり親の方で、次の要件を全て満たす方がご利用になれます。
(1)養育費の取決めの対象となる児童を扶養していること
(2)過去に同一の児童を対象として、国又は地方公共団体(本市を含む)から同内容の補助金等の交付を受けていないこと
(3)市税を滞納していないこと
(4)渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
申請等について
補助金の交付を受ける方は、渋川市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に必要事項を記入し、書類を添えてこども支援課へ提出する必要があります。
ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができます。
補助区分 | 添付書類 | 申請の時期 |
公正証書等作成経費補助 |
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公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内 |
養育費保証契約締結経費補助 |
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養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内 |
養育費請求調停申立等経費補助 |
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裁判所において養育費請求調停申立が受理された日の翌日から起算して6か月以内
ただし、法テラス利用の場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6か月以内 |
養育費強制執行申立等経費補助 |
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裁判所において強制執行の申立が受理された日の翌日から起算して6か月以内
ただし、法テラス利用の場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6か月以内 |
掲載日 令和7年5月27日
更新日 令和7年6月23日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 こども支援課 子育て支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2415
FAX:
0279-24-6541
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