死亡届に伴う主なお手続きのご案内です。該当がありましたら、お手続きをお願いします。
なお、下記以外のお手続きが必要な場合もありますので、担当課にご確認ください。
また、死亡届後の各種手続きについてまとめた「おくやみハンドブック」を配布しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
死亡届出時に、同一世帯員の中から新しい世帯主を任意で設定させていただきます。
新世帯主を他の人に変更する場合は、変更の手続きをしてください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡日をもって、印鑑登録は廃止となります。
印鑑登録証(カード)は、市民課窓口に返却していただくか、ハサミで切断するなどしてご自宅にて処分してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、住民基本台帳カードは、死亡日をもって失効します。
返却の必要はありませんので、ハサミで切断するなどしてご自宅にて処分してください。
なお、相続などの手続きで、死亡した人のマイナンバーの提示を求められる場合がありますので、すべてのお手続きが完了するまでマイナンバーカードや個人番号通知カードは保管しておくか、番号を控えておくことをお勧めします。
各種手続きに必要な証明書などの種類は、手続き先にご確認のうえご請求ください。
死亡届出後、戸籍に死亡事項が記載されるまでに1~2週間程度かかります。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡した人の保険資格のわかるもの(保険証または資格確認書)を返却してください。
喪主の方へ葬祭費の支給がありますので、葬儀終了後に申請してください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡した人の保険資格のわかるもの(保険証または資格確認書)を返却してください。
喪主の方へ葬祭費の支給がありますので、葬儀終了後に申請してください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡した人の受給資格者証を返却してください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
職場の健康保険に加入していた人が死亡したことに伴い、その家族(被扶養者)が他の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する手続きをしてください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
遺族基礎年金や死亡一時金の対象となる場合がありますので、担当課へお問い合わせください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡した人の介護保険被保険者証を返却してください。
死亡した人に係る市税等の納付義務が残っている場合は、相続人に継承され、未納分を相続人に納めていただくことになります。
市税等に係る送付先(相続人代表者)の指定が必要です。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡した人名義の登録となっている軽自動車等について、所有者が変わった場合は名義変更の手続きをしてください。
また、処分・売却する場合は廃車(ナンバープレートの返却)の手続きをしてください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
相続人代表者を指定していただき、現所有者の申告をしてください。
土地・家屋の所有権移転の登記の手続きまたは未登記家屋の名義変更手続きをしてください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡した人が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた場合は、手帳を返還してください。
なお、市役所以外の手続きで使用する場合がありますので、返還する前にコピーを取ってください。
死亡した人が自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちだった場合、死亡日をもって無効となります。
受給者証(精神通院)を返還してください。
死亡した人が特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受けていた場合は、死亡月をもって受給資格が喪失となります。
未支払い分の手当があれば請求の手続きをしてください。
(補足)上記以外にも手続きが必要な場合がありますので、担当課へお問い合わせください。
死亡した人が児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が消滅となります。
未支払い分の手当があれば請求の手続きをしてください。
また、新たな児童の保護者の方は、受給者変更の手続きが必要です。
児童が死亡した場合は、死亡月をもって受給資格が消滅(ほかに対象となる児童がいる場合は減額)となるため、手続きをしてください。
使用者の死亡により、下記の手続きをされる場合は、水道料金窓口(0279-22-2531)へご連絡ください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
名義人が死亡した場合は、市営住宅返還の届出(退去)または入居承継の届出(同居人の引継ぎ入居)をしてください。
承継できるのは、配偶者及び高齢者、障害者などの居住の安定を図る必要のある方です。また、子への承継はできません。
同居者が死亡した場合は、入居者異動の届出をしてください。
死亡した人が住んでいた家が空き家等になる、またはその可能性がある場合は、相談できます。
死亡日をもって受給資格が喪失となります。
未使用分の高齢者タクシー利用券があれば、ご自宅にて処分してください。(本人以外が使用することはできません。)
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡日をもって受給資格が喪失となります。
未使用分の運転免許証自主返納支援事業のタクシー利用券またはバス回数券があれば、ご自宅にて処分してください。(本人以外が使用することはできません。)
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
相続や遺贈により、農地の権利(所有権や賃借権等)を取得した人は、農業委員会へ届出書を提出してください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
飼い主の変更や犬の所在地の変更を届け出てください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
墓所の利用券を継承する人は、墓地利用承継許可申請書を提出してください。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
市有墓地に遺骨を埋蔵する場合は、事前に埋蔵届の提出が必要です。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
渋川地区広域圏清掃センターへ直接搬入するか、市から許可を受けている業者へ委託して処分してください。
詳しくはお問い合わせください。
図書館の本・CD・DVDを返却してください。
また、窓口にて図書利用券を返却してください。
犯罪により死亡した人の遺族に支援金(30万円)を支給します。
また、補助金の交付も行います。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
死亡届出後に必要となる複数の手続きを、庁舎内を移動せずに1か所で済ますことができる、総合型ワンストップサービスコーナーを開設しています。
場 所:渋川市役所本庁舎1階市民課前
受付時間:午前9時~11時、午後2時~4時(予約優先)
土曜日、日曜日、祝日、12/29~1/3を除く
対 象:住民登録が渋川市だった方のご遺族やその代理人
予約なしでもご利用いただけます。ご利用を希望される方は、市民課へお申し出ください。
(混雑状況により、お待ちいただくことがあります。)
お手続きは、約1時間が目安です。
電話予約:0279-22-2459(市民課)
なお、お手続きは各行政センターでも可能です。
(C) 2015 渋川市