都市の拡散化が進む中、人口減少に対応した持続可能な集約型の都市構造へ緩やかな転換を図るため、令和3年11月に「渋川市立地適正化計画」を策定しました。この計画で定めた居住誘導区域(渋川市役所周辺・渋川駅周辺及び八木原駅周辺)への居住の誘導を促進するため、住宅を新築又は購入する市民に最大60万円を補助します。
20万円を補助します。(加算を含めると最大60万円)
次のいずれかに該当する場合は、補助額に加算します。(加算額の上限は40万円です。)
若者加算 | 申請者又は配偶者(パートナーシップ宣誓を行った相手方も含む。)が
30歳以上40歳未満の場合5万円 |
30歳未満の場合10万円 | |
子育て加算 | 申請者と同一世帯に15歳以下の子どもがいる場合は1人につき5万円 |
区域外加算 | 認定申請の日における住民登録地が居住誘導区域外の場合5万円
(対象住宅建替えのため、住所変更した場合は、変更前の住民登録地) |
地区加算 | 対象住宅の所在地が居住誘導区域の渋川市役所周辺・渋川駅周辺の場合10万円 |
ハザード加算 |
認定申請の日における住民登録地が災害レッドゾーンの場合10万円 (対象住宅建替えのため、住所変更した場合は、変更前の住民登録地) |
耐震加算 |
対象住宅が日本住宅性能表示基準で定める耐震等級2以上または 免震建築物の場合10万円 |
(補足)災害レッドゾーンとは、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域をいいます。
居住誘導区域は、渋川市立地適正化計画において渋川市役所周辺・渋川駅周辺及び八木原駅周辺の2か所を設定しています。
代理人に手続を委任する場合は、渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金委任状(様式第11号)(pdf 24 KB)を提出してください。
補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅の請負契約又は売買契約締結日の前日までに下記の書類を提出して、事業計画の認定を受けてください。
認定を受けた事業計画を中止する場合は、下記の書類を提出してください。
事業計画の認定通知を受けた日から2年以内かつ対象住宅の所有権保存登記または所有権移転登記から6月以内に下記の書類を提出してください。
(1)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書
(2)独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書または現金取得者向け新築対象住宅証明書
(3)長期優良住宅の認定申請の際に使用する技術的審査適合証または長期使用構造等である旨の確認書
(4)認定通知書など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類、設計内容説明書等
(5)その他耐震等級2以上または免震建築物であることを証明した書類
本補助金の利用予定者が、【フラット35】をご利用の場合、借入金利が一定期間引き下げとなる【フラット35】地域連携型をご利用いただける場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
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