都市計画施設(道路や公園等)の区域内において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。対象となる建築を行う際は、許可申請書の提出をお願いします。
(補足)2階以下で、かつ、地階が無い木造の改築又は移転については、許可不要となります。(都市計画法施行令第37条)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
受付から許可まで1週間程度かかります。
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