都市計画施設内における建築の許可

都市計画法第53条許可申請について

 

都市計画施設(道路や公園等)の区域内において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。対象となる建築を行う際は、許可申請書の提出をお願いします。

(補足)2階以下で、かつ、地階が無い木造の改築又は移転については、許可不要となります。(都市計画法施行令第37条)

許可基準

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

申請書類(各1部ずつ)

標準処理期間

受付から許可まで1週間程度かかります。

 

掲載日 令和7年4月22日
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お問い合わせ先: 計画係
住所: 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話: 0279-22-2073
FAX: 0279-22-2132

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