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国民年金制度と手続き

国民年金には国民全員が加入

  日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金の被保険者となります。会社員や公務員などは、国民年金に加入した上、さらに厚生年金保険や共済組合に加入することになります。

  20歳になったときや、厚生年金保険や共済組合を脱退したときなどは、国民年金加入の手続きをする必要があります。

加入する人(被保険者)

  加入する人は次の3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者 農業・自営業・学生・フリーターなど

(補足)第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない人

  • 第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金保険・各種共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望すれば加入できる人

  • 年金額を満額に近づけたい人(65歳未満)
  • 年金を受給する資格を満たせない人(70歳未満)
  • 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
こんな時は手続きを

こんなとき

手続き先

手続きに必要なもの

会社等を退職(厚生年金 などを脱退)したとき

市役所・年金事務所

年金手帳、社会保険離脱証明書

厚生年金などに加入する 配偶者の扶養に入るとき (第3号被保険者の届出)

配偶者の勤務先

配偶者の勤務先にご確認ください

配偶者の扶養からはずれるとき (第1号被保険者の届出)

市役所・年金事務所

年金手帳、扶養からはずれたことを証明するもの(社会保険離脱証明書など)

保険料納付が困難なとき

参考:(日本年金機構)国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

市役所・年金事務所

年金手帳

学生で保険料納付が困難なとき

参考:(日本年金機構)国民年金保険料の学生納付特例制度

市役所・年金事務所

年金手帳、学生証又は在学証明書など


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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