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渋川市トップ暮らし・手続き国民年金国民年金の届出> 配偶者の扶養から外れたら届出を忘れずに

配偶者の扶養から外れたら届出を忘れずに

  厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、配偶者が転職・退職したときや扶養から外れたとき、種別変更の届出が必要です。

種別変更の届出
異動 届出内容 届出先
配偶者が転職したとき 第3号被保険者の種別確認 配偶者の勤務先

配偶者が退職したとき

第3号被保険者から第1号被保険者に変更

市役所・年金事務所

配偶者が死亡したとき
配偶者の扶養でなくなったとき
配偶者が65歳になったとき

(補足)国民年金被保険者の種別

  • 第1号被保険者 自営業者、学生など第2被保険者、第3号被保険者に該当しない人
  • 第2号被保険者 会社員、公務員など厚生年金、共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

  詳しくは、渋川年金事務所 電話番号 0279-22-1607または市役所保険年金課へ


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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