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渋川市トップ暮らし・手続き税金市税の証明・閲覧> 申請書ダウンロード固定資産関係

申請書ダウンロード固定資産関係

固定資産に関する申請・申告

  こんなときは、こんな手続きを(固定資産税関係)

手順

  1. 下記ダウンロードコーナーから必要な形式の申請書名を右クリックし、対象をファイルに保存します。
  2. 保存したファイルを印刷して、必要事項を記入します。
  3. 必要な書類などを用意して、郵送または窓口に持参して申請します。
  • 各申請書は税務課資産税係、各行政センター市民サービス係の窓口にもございます。

ダウンロード

    固定資産関係の証明等交付申請書

    提出部数

      1部

     

    申請時に必要なもの(固定資産関係の証明等交付申請書)
    申請内容 資産所有者と

    申請者の関係

    必要なもの
    申請者が個人の場合 所有者本人 本人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    所有者と同居の親族

    窓口に来た人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)

    • 市外の場合、住民票が必要となる場合があります。
    所有者と別居の親族 所有者からの委任状、窓口に来た人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    納税管理人 所有者からの委任状(登記申請用評価通知書のみ必要)、窓口に来た人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    所有者が死亡しており、相続関係にある人(相続人) 窓口に来た人を確認できる書類、所有者との相続関係が確認できる書類(戸籍等)
    代理人 所有者からの委任状、窓口に来た人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    申請者が法人の場合 代表者本人 本人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    役員、社員 法人からの委任状、窓口に来た人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    代理人 法人からの委任状、窓口に来た人を確認できる書類(運転免許証、保険証等)
    • 法人の代表者が申請する際、真に法人の代表者であることの確認ができない場合、証明書の交付ができないことがあります。

    郵便申請の注意事項(証明書の交付を受けるとき)

    1. 返信用の封筒を同封ください。宛先の記入、切手の貼付をお願いします。
    2. 手数料については、定額小為替(もしくは普通為替)をご利用ください(お釣りが発生した場合は、郵便切手にてお返しします)。
      定額小為替、普通為替については、郵便局へお問い合わせください。 手数料の詳細については市税の証明書等と手数料からどうぞ。
    3. 郵送申請の場合は、請求者を確認できる書類(運転免許証や健康保険の被保険者証などのコピー)を添付してください。

    住宅用家屋証明申請書

      個人が所有する自己の住宅用家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記を行う際、登録免許税の一定軽減を受けるために必要となる証明です。

    提出部数

      1部

    住宅の改修工事に伴う各種固定資産税の減額申請

      特定の住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額される場合があります。

      詳しくは、以下のページをご覧ください。

    現所有者申告書

      納税者が死亡したとき、市民課へ死亡届を提出しただけでは固定資産課税台帳の名義は変わりません。相続登記等の手続きが完了していない場合は、現所有者(相続人等)のうち、誰が代表の納税者になるかを明確にするため、税務課資産税係へ「現所有者申告書」を提出してください。

    提出部数

      1部

    家屋名義人変更承認申請書

      売買、相続、贈与などで所有権が移ったときに手続きが必要になります。

    • 土地、登記済家屋の場合

      前橋地方法務局へ「所有権移転登記」をしてください。

      令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

      前橋地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)

    • 未登記家屋の場合

      税務課資産税係へ「家屋名義人変更承認申請書」を届け出てください。

    提出部数

      1部

    家屋滅失届

      家屋を取り壊したとき(一部取り壊しも含みます)に手続きが必要になります。

    • 登記済家屋の場合

      前橋地方法務局へ「滅失登記」をしてください。

      前橋地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)

    • 未登記家屋の場合

      税務課資産税係へ「滅失届」を届け出てください。

      建物を取り壊した年内であれば「滅失届」のみで申請いただけます。昨年以前に取り壊した場合は、「解体証明書(解体年月日、解体業者が記載されたもの)」を添付していただく必要があります。

    提出部数

      1部

    家屋用途変更届

      家屋の利用状況を変更したときには、税務課資産税係へ「家屋用途変更届」を届け出てください。

    提出部数

      1部


    掲載日 令和6年3月25日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    総務部 税務課 資産税係
    住所:
    〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
    電話:
    0279-22-2189
    FAX:
    0279-24-6541
    (メールフォームが開きます)

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