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渋川市トップ市政情報監査監査制度> 監査の執行について

監査の執行について

監査基準

  監査委員は監査等を行うに当たっては監査基準に従うこととされ、監査基準は合議により監査委員が定め、公表します。(地方自治法第198条の3及び地方自治法第198条の4)

意見聴取

  監査委員は、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができます。(地方自治法第199条第8項)

報告、公表、勧告

  監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係の行政委員会等に提出し、かつ、公表します。また、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(地方自治法第199条第9項ほか)

意見

  監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、市の組織及び運営の合理化に資するため、監査結果の報告に添えて意見を提出することができます。(地方自治法第199条第10項)

結果の決定

  監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。 (地方自治法第199条第12項)

措置報告

  市長等は、勧告、監査結果に基づき又はこれを参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされています。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を公表します。(地方自治法第199条第14項ほか)


掲載日 令和6年3月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
監査委員事務局 監査係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6-1
電話:
0279-25-7422
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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