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渋川市の指定管理者制度

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指定管理者制度とは

  平成15年に地方自治法が一部改正され、「公の施設」の管理について、これまでの管理委託制度から指定管理者制度に移行するように改められました。

  指定管理者制度は、民間事業者の能力を広く活用することで、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上などを図ることを目的としています。

公の施設

  「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。

例えば、以下の5つの要件を満たすものと考えられています。

  1. 住民の利用に供するためのもの
  2. 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
  3. 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
  4. 地方公共団体が設けるもの
  5. 施設であること

導入の状況

  本市の指定管理者制度導入状況は次の一覧表のとおりです。

モニタリング

指定期間中、年度ごとに実施したモニタリングの実施結果を公表しています。

(注1)令和3年度にモニタリング内容を見直したことから、他年度と公表内容が一部異なります。

公募による指定管理者の指定


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課 法制・内部統制係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2112
FAX:
0279-24-6541
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