死亡届はどこに届出するのですか。
死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかに届出してください。
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、公設所の長、後見人など
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
(補足)死産の場合は医師が記載した死産証書を添付した「死産届」を提出してください。
死亡届の提出と同時に埋火葬許可の申請を行います。
埋火葬の手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
死亡届出後に必要となる主な手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
複数の手続きを、庁舎内を移動せずに1か所で済ますことができる、総合型ワンストップサービスコーナーについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
戸籍謄本等に死亡の事実が記載されるまでには、死亡届を死亡した人の本籍地に提出した場合には1週間~10日、本籍地以外に提出した場合には2~3週間時間がかかります。
また、令和6年3月1日より、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本等の請求ができるようになりました。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
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