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補助金見積もり
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移住者住宅支援事業(市外から住宅を取得して移住した方)
新生活応援事業(結婚又はパートナーシップ宣誓を機に市内で新生活を始めた方)
移住支援金(首都圏から特定の就業要件を満たして移住する方)
移住者住宅支援事業
移住者住宅支援事業の対象者となるのは、下記の全ての条件を満たす方です。
当てはまる条件のチェックボックスをクリックして下さい。
渋川市に転入して2年以内である
住宅の保存登記或いは所有権移転の登記から1年以内である
渋川市に初めて住民登録する、もしくは転入時に市外に転出して1年以上経過している
下記の条件にあてはまる場合、支援金に加算があります。
あてはまる条件のチェックボックスをクリックしてください。
若者支援
申請者が30歳未満である。(20 万円)
若者支援2
申請者が30歳以上40歳未満である。(10 万円)
市内業者利用
住宅は市内に主たる事業所を置く業者との請負契約で新築を行った。(30 万円)
中古住宅取得(空家バンク以外)
中古住宅を取得した。(10 万円)
中古住宅取得(空家バンク)
渋川市空き家バンクを利用した。(30 万円)
普通自動車運転免許取得支援
申請者か申請者と同一世帯の方が、申請日の1年前から申請日までに、
移住のため
に免許取得した。(20 万円)
ペーパードライバー講習受講支援
申請者か申請者と同一世帯の方が、申請日の1年前から申請日までに、
移住のために
免許取得した。(3 万円)
テレワーク勤務支援
申請者が移住によりテレワーク勤務となった。(20 万円)
県外勤務支援
申請者の勤務地が移住後においても県外にある。(20 万円)
県外移住者支援
県外から渋川市へ直接移住した。(20 万円)
県外被災者移住支援
県外被災地から渋川市へ直接移住した。※詳細はお問い合わせください(30 万円)
居住誘導区域加算
渋川市が指定する居住誘導区域に移住した。※詳細はお問い合わせください(20 万円)
過疎地域加算
市内の伊香保、小野上、赤城地区に住宅を取得した。(10 万円)
居住誘導区域特別加算
若者支援、中古住宅取得(空家バンク)、県外移住者支援、居住誘導区域加算すべてに該当(100 万円)
過疎地域特別加算
若者支援、中古住宅取得(空家バンク)、県外移住者支援、過疎地域加算すべてに該当(100 万円)
新生活応援事業
新生活応援事業の対象者となるのは、下記の全ての条件を満たす方です。
当てはまる条件のチェックボックスをクリックして下さい。
年齢が二人とも40歳未満である。
婚姻日から6か月以内である。
婚姻日の前後6か月の間に市内の新居にて新生活(賃貸契約、住宅取得)を開始している。(二人ともが住民票の住所を変更している。)
下記の条件にあてはまる場合、支援金に加算があります。
あてはまる条件のチェックボックスをクリックしてください。
いずれか一人が渋川市に初めて住民登録する、もしくは渋川市外に転出して1年以上経過した後に、転入した。(5 万円)
二人ともが渋川市に初めて住民登録する、もしくは渋川市外に転出して1年以上経過した後に、転入した。(10 万円)
移住支援金
移住支援金の対象者となるのは、下記の全ての条件を満たす方です。
当てはまる条件のチェックボックスをクリックして下さい。
渋川市に転入する直近10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住もしくは在勤していた。
上記期間の直近1年間は連続して東京23区内に在住、もしくは在勤していた。
下記のいずれかの就業要件を満たしている
(1)一般就業 群馬県移住支援金マッチングサイトに掲載されている求人に応募し、採用されている
(2)起業 群馬県起業支援金に採択されている。
(3)テレワーク 東京23区内の会社で就業し、移住後もテレワークにてその仕事を続けている。
(4)関係人口 ※詳細は市に問合せください。
下記の条件によって支援金の額が決定します。
あてはまる条件のチェックボックスをクリックしてください。
二人ともが渋川市に初めて住民登録する、もしくは渋川市外に転出して1年以上経過した後に、転入した。(10 万円)
単身で移住した。(60 万円)
2人以上の世帯で移住した。(100 万円)
18歳未満の扶養義務のある子を帯同して移住している。(子ども一人につき100万円の加算)(100 万円 × 人数)
人
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