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学生納付特例制度

  日本国内に住む人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

対象となる人

  次の条件のいずれにも該当する人

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(補足1)、一部の海外大学の日本分校(補足2)に在学している人(夜間・定時制課程や通信課程を含む)

(補足1)各種学校 修業年限が1年以上の課程に在学している人に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

(補足2)海外大学の日本分校 日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人

  • 学生本人の前年の所得が(128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の人

学生納付特例制度の承認を受けると

  • 学生納付特例の承認期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来受ける年金額は、保険料を全額納付したときに比べ少なくなります。
  • 学生納付特例の承認期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。ただし、その他一定の受給要件があります。

申請できる期間

  • 学生納付特例の1年度 4月から翌年3月まで
  • 過去期間 申請時点2年1か月前(保険料が納付済の月を除く)まで

申請の手続き

  下記のものを持参のうえ、窓口で申請の手続きをしてください。

  • 年金手帳、納付書など基礎年金番号がわかるもの
  • 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証のコピー(裏面に有効期限等の記載がある場合は裏面も含む)
  • 失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類(雇用保険受給資格者証や離職票など)

保険料の追納について

  学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

  ただし、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

(補足)保険料の追納には申込が必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所(渋川市の場合は、渋川年金事務所 電話番号 0279-22-1607)へお問い合わせください。


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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