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森林環境税について

市民税・県民税(個人住民税)及び森林環境税について

市民税・県民税は、前年1年間の給与や公的年金、事業による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税で、所得に応じた税額を負担していただく所得割と、広く均等に一定の税額を負担していただく均等割があります。

森林環境税は均等割と併せて徴収されます。

 

森林環境税とは

森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

均等割・森林環境税が非課税となる人

  1. 扶養家族のない人
    前年の合計所得金額が38万円以下の人
  2. 扶養家族のある人
    前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る))+10万円+16.8万円以下の人

 

 
 

掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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