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なぜ許可が必要か

  農地は、私たちの食生活に必要な食料の大切な生産基盤です。耕作面積の少ない日本では、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があり、このため法律で一定の規制を設ける許可制度となっています。

無断で農地を転用したら

  農地法違反(無断転用)として、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

許可と違うものを作ったら

  無断転用と同じく農地法違反(許可条件違反)として、工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。許可の内容と目的や規模・配置、転用者の変更が必要な場合は必ず手続きをしてください。


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和5年10月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農業振興係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
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