「群馬県ふるさと伝統工芸品」「群馬県ふるさと伝統工芸士」について
群馬県では、地域の風土の中で生まれ、連綿と受け継がれてきた工芸品を「群馬県ふるさと伝統工芸品」として指定するとともに、その製造従事者を「群馬県ふるさと伝統工芸士」として認定することにより、その社会的評価を高め、伝統技術・技法の維持・向上等を図っています。
詳細につきましては、群馬県のホームページを御覧下さい。
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渋川市内指定・認定案件(敬称略)
群馬県ふるさと伝統工芸品:伊香保つる細工
製造者:あけびや工芸店さまた
群馬県ふるさと伝統工芸品:ぐんまのこけし
製造者:群馬県こけし共同組合
群馬県ふるさと伝統工芸士:青木 蓼華、加藤 龍雄、藤川 正衛
群馬県ふるさと伝統工芸品:北橘竹工芸
製造者:北橘竹親会
群馬県ふるさと伝統工芸士:寺島 秀昭、近藤 隆二、角田 徳市、高梨 昌直
新規指定及び新規認定要件
- 群馬県ふるさと伝統工芸品
- 主として日常の生活のように供されるものであること。
- その製造工程の主要部分が手工業的であること。
- 伝統的かつ優れた技術又は技法により製造され、相応な品格及び造形を備えたものであること。
(補足)「伝統的」とは、原則として当該工芸品を製造する技術又は技法が今日まで30年以上継続していることが必要です。
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
- 群馬県ふるさと伝統工芸士
- 県内に居住する群馬県ふるさと伝統工芸品の製造従事者で、製造に係る実務経験年数が12年以上あり、かつ現在も製造に直接従事している者。
- ふるさと伝統工芸品の製造に関する高度の伝統技術・技法、知識を有し、その維持及び発展に努めていること。
- ふるさと伝統工芸品の振興に係る事業の推進等に貢献しており、かつ今後も貢献できること。
- 後継者育成に熱意のあること。
- 伝統工芸士にふさわしい高潔な人格を有すること。
- 経済産業大臣から指定を受けた伝統的工芸品の製造者でないこと。
詳しくは、群馬県 産業経済部 地域企業支援課 地場産業係 電話027−226−3358 までお問い合わせください。
掲載日 令和6年6月24日
更新日 令和6年9月30日
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