坂東橋緑地公園
施設の概要
本公園は、市街地から約4キロメートルの位置にあり、国道17号線沿いの利根川河川敷に、昭和53年7月に設置された、面積10.12ヘクタールの公園です。
ソフトボール場(4面)、テニスコート(4面)、ゲートボール場(4面)サッカー場(1面)、自由広場があります。また、自由広場の西隣には市民プールが設置されています。また、自由広場の西にバーベキュー場が設置され無料で使用できます(使用届必要)。
休日
12月29日から翌年1月3日まで
12月1日から翌年2月末日までの3ヶ月間は、テニスコートを閉鎖しますので、ご了承ください。
利用方法
有料公園施設などの利用申込みは、宮田商会武道館渋川(渋川市武道館)で受け付けています。(9時から17時)
ただし、当日利用については、坂東橋緑地公園管理事務所(坂東橋緑地公園内)で受け付けています。
利用時間
8時30分から19時まで
施設 |
区分 |
単位 |
市内 |
市外 |
|
---|---|---|---|---|---|
ソフトボール場 |
全面 |
1時間 |
400円 |
800円 |
|
ソフトボール場 |
2分の1面 |
1時間 |
200円 |
400円 |
|
ソフトボール場 |
4分の1面 |
1時間 |
100円 |
200円 |
|
ソフトボール場 |
附属設備 放送設備 |
1回 |
100円 |
200円 |
|
テニスコート |
専用利用 |
1面1時間 |
200円 |
400円 |
|
テニスコート |
年間利用 |
1人1年 |
2,640円 |
5,280円 |
- 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者、又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務する者をいい、市外とは、その他の者をいう。
- 年間利用は、その施設の利用に支障がないときに限り利用できるものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中においては許可の日から1年間とし、利用料金は前納とする。
- 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
- 有料公園施設で入場料を徴収する場合は、体育競技については規定料金の倍額とし、その他については5倍の額とする。
- 高校生以下の有料公園施設の利用料金は、附属設備を除き利用料金の2分の1の額とし、10円未満は切り捨てる。
- 坂東橋緑地公園ソフトボール場及び吾妻川公園野球場の利用料金は、市内の者又は本市に事務所を有する法人等がゲートボール及びグラウンドゴルフで利用する場合は適用しない。
- 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 市内の団体と市外の団体が共同利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 県大会及び地区大会等で利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 市外の利用者及び利用団体が市内に宿泊し利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 令和元年10月1日から利用料金の一部を改正します。上記利用料金は改正後の料金です。((補足)改正内容テニスコート(年間利用)の料金を市内料金40円、市外料金80円値上げしました。)
お問い合わせ先
所在地 渋川市半田2836番地1
坂東橋緑地公園管理事務所 電話番号 0279-24-6226
有料施設の事前申込先
宮田商会武道館渋川(渋川市武道館) 電話番号 0279-24-7878
関連地図
掲載日 令和6年3月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-8307
FAX:
0279-22-2132
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