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渋川市トップ暮らし・手続きごみ・環境保全鉄鋼スラグを含む砕石の使用状況> 土壌汚染対策法における「溶出量基準値」

土壌汚染対策法における「溶出量基準値」

  溶出量基準は、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出し、人がその地下水を一日2リットル、一生涯(70年)にわたって毎日飲み続けても健康に悪い影響が現れない濃度に設定されています。

  なお、地下水等の摂取によるリスクについては、既に環境基本法に基づき土壌環境基準が定められています。つまり、土壌環境基準は、土壌から地下水等へ汚染物質が溶け出すことに着目し、地下水等から有害物質を体内に取り込むことによる健康に悪い影響を防止する観点で定められた基準ということになります。そのため、溶出量基準と土壌環境基準は測定方法も基準値も同じになっています。

土壌汚染対策法溶出量基準

  • 六価クロム 化合物0.05 ミリグラム以下(検液1リットルにつき)
  • ふっ素 及びその化合物0.8 ミリグラム以下(検液1リットルにつき)

掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和6年4月19日
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