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請願と陳情

  市政に関することについての要望や意見などがある場合は、市議会に請願や陳情をすることができます。

請願(陳情)の審査

  一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長はこれを受理し所管の委員会に付託します。付託を受けた委員会は、執行機関の考え方を聞くなどして慎重に審査します。委員会で結論が出たものは、本会議に報告し、そこで最終的な結論(採択・不採択)が出されます。その結果を提出者に通知します。採択された請願については、その趣旨の実現を図るため、意見書を議決して、関係行政庁に提出します。また、市長その他の関係執行機関において措置することが適当と認めるものは、市長や関係機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することができます。

なお、請願書を提出する場合は、議員の紹介が必要となります。

議員の紹介のないものは、陳情書として文書表を作成し、本会議で議席に配付されます。

請願(陳情)書の提出方法

  請願(陳情)書は日本語で次の事項を記載したものを市議会議長に提出していただきます。

  • 請願(陳情)の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願(陳情)者の住所
  • 請願(陳情)者の署名または記名押印
  • 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は必要ありません)

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月16日
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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0279-22-2483
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