議員の寄附の禁止について
議員の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項から第4項)
議員は、どのような名義であっても、選挙区内の人に対して寄附をすることが禁止されています(一定の例外を除きます)。
なお、議員以外の人(家族や秘書など)が議員名義の寄附をすることも、罰則をもって禁止されています。
(例外)
- 政党その他の政治団体またはその支部に対して行う寄附
-
当該議員の親族に対して行う寄附
- 政治教育集会に関する必要やむを得ない実績の補償(ただし、食事や食事料の提供は禁止され、処罰の対象となります)
*注釈
議員:現に議員である人だけでなく、立候補している人や立候補を予定している人も含まれます。
選挙区内の人:選挙が行われる区域内の人のことを言います。また、個人に対するものだけでなく、会社や団体などもあてはまります。
寄附:金銭に限らず、品物その他財産上の利益を提供することまたはそれを約束することをいいます。会費制でない会合で、議員が飲食代相当額であっても支払いを行うことは、禁止される寄附となります。
親族:6親等以内の血族及び3親等以内の姻族。
議員に対する寄附の勧誘・要求の禁止(公職選挙法第199条の2第3項)
議員は寄附をすることが禁止されていますので、議員に対して寄附を出すように勧誘したり、要求することも禁止されています。
会費を伴う会合の案内をされる場合は、案内文に会費を明記することが必要です。
議員が関係する会社等の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)
議員が役職員または構成員である会社や団体は、どのような名義であっても選挙区内の人に対して、議員の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることはできません(ただし政党に対する寄附は除かれます)。
後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5第1項から第4項)
議員の後援団体が行う寄附についても、議員と同様にどのような名義であっても、選挙区内の人に対して寄附をすることが禁止されています(一定の例外を除きます)。
(例外)
- 政党や政治団体、後援団体が支援している議員に対して行う寄附
- 後援団体の設立目的に基づいて行う行事や事業に関して行う寄附
(ただし、花輪、香典、祝儀などを出したり、選挙前一定期間内に行われるものは、罰則をもって禁止されます)
年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)
議員は、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる) を、選挙区内の人に対し、出すことが禁止されています(一定の例外を除きます)。
(例外)
あいさつ状をいただいたお礼など、答礼のために議員本人が自筆で書いたあいさつ状は、出すことができます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
議員の後援団体が、選挙区内の人に対するあいさつを主たる目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すことは禁止されています。また、議員や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告をするよう求めることも禁止されています。
あいさつ 年賀、暑中見舞いや慶弔、激励、感謝などのためにするあいさつが対象になっています。
議員の寄附禁止について、選挙区内で禁止されている具体例
- 中元、お歳暮、お祭りの寄附、入学祝、結婚祝、餞別、葬式の花輪・供花、病気見舞い、落成式や開店祝の花輪を贈ること。
- 選挙区内で行われる各種大会(スポーツ大会等)や地区の行事(旅行等)などに、金品及び飲食物を差し入れること。
- 区内のスポーツ大会に際してカップや記念品を贈ること。
- 議員の秘書や配偶者などの親族が結婚披露宴や葬儀に代理出席して、議員の祝儀や香典を親族でない者に対して供与すること。
(ただし、議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬儀や通夜における香典、会費制の会合や行事の際の会費については、寄附にあたらない)
- 未成年者や社会福祉施設、市町村に対する寄附をすること。
- 自筆の色紙を贈ること。(差し出された色紙に署名等することは寄附にあたらない)
- 議員が氏子である神社や檀家となっている寺の社殿や本堂の改修のために寄附すること。
- 議員が関係する会社・団体等が、議員の氏名を表示または氏名が類推されるような方法で寄附すること。
- 議員の氏名を表示または類推されるような名称を冠した会社・団体等が寄附すること。
- 年賀状・暑中見舞い等の時候のあいさつ状を出すこと。また答礼のためなどいずれも全面自筆によるものを除き、印刷やパソコン等によるあいさつ状を出すこと。
- 議員または議員の後援団体が、選挙区域内にあいさつを主たる目的として新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等のメディアに有料広告を出すこと。また有料広告をするよう求めること。