渋川市議会議長交際費支出基準及び公開基準
趣旨
この基準は、議長またはこれに準じるもの(以下「議長」という。)が、市議会及び市政の円滑な運営を図るため、市議会を代表して行う個人または団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。
支出基準
(1) 原則
議長交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方について、社会通念上必要と認められる範囲内で、かつ最小限の金額となるよう努めるものとする。
(2) 支出範囲
議長交際費は、次に掲げる個人または団体に対して支出することができるものとする。
- 市の事務事業と密接な関係にあり、その円滑な運営に資するもの
- 市議会及び市政の伸展に功績があったもの
- その他議長が特に必要と認めたもの
(3) 支出項目
出項目は、会費、包金、弔慰、賛助金、その他の5項目とし、支出内容及び支出金額は以下に定めるところによる。
支出項目 |
支出内容 |
支出金額 |
---|---|---|
会費 |
式典・会議等の参加にかかる経費のうち金額の定めがあるもの |
会費該当額 |
包金 |
飲食を伴う式典・会議等の参加にかかる経費のうち金額の定めがないもの |
相当額 |
弔慰 |
香典にかかる経費 |
2千円 |
賛助金 |
活動の趣旨から公益性が特に認められるものにかかる経費 |
相当額 |
その他 |
上記項目のほか、議長が市議会及び市政運営上特に必要があると認めるものにかかる経費 |
相当額 |
公開基準
(1) 議長交際費の支出状況について、支出年月日、支出項目、支出内容及び支出金額の4項目を公開する。
ただし、弔慰については1カ月分の件数及び支出金額とし、その他相手方のプライバシーに配慮が必要な場合には個人名を非掲載とする。
(2) 公開の方法は、月締めで翌月15日までに渋川市ホームページに掲載するものとする。
見直し
この基準は、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
適用期日
この基準は、令和4年2月25日以降の議長交際費について適用する。
掲載日 平成27年12月1日
更新日 令和7年1月6日
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