子育て短期支援事業
保護者が病気、出産、看護、事故などの理由で家庭で児童を養育できなくなった場合や、保護者の恒常的な残業などにより帰宅が深夜にわたる場合に児童養護施設で一時的な児童の養育・保護等を行います。
保護者の市民税の課税状況により費用の自己負担があります。
掲載日 令和7年10月21日
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