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妊婦のための支援給付

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、渋川市では支援給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金」を支給します。

支援給付の対象

(1回目)妊娠時(5万円の給付)

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
  • 妊婦給付認定申請日時点で渋川市に住民票がある方
  • 他市町村で1回目の妊婦支援給付の給付を受けていない方

(補足)胎児心拍確認後、事情により妊娠を継続していない方も対象となります。

(補足)給付を受けるためには、妊婦給付認定の申請が必要です。

(2回目)出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)

  • 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出日時点で渋川市に住民票がある方
  • 他市町村で2回目の妊婦支援給付の給付を受けていない方(他市町村で1回目の給付を受けてから渋川市に転入された方は、渋川市で改めて妊婦給付認定を受ける必要があります。転入手続の際に案内します。)

     

支給方法

現金による給付(口座振込)

(補足)令和7年度までは、支給方法を現金と渋川電子地域通貨「渋Pay」との選択性としていましたが、令和8年4月1日より、現金給付のみとします。

申請方法

(1回目)妊娠時(5万円の給付)

妊娠届出時に保健師と面談を行い、手続き案内・申請書等をお渡しします。

面談後に申請書を記入し、申請してください。

(2回目)出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)

出産後の産婦・新生児訪問等で保健師または助産師との面談を実施し、面談後に手続き案内・胎児の数の届出書をお渡しします。

面談後に、胎児の数の届出書を提出してください。

(補足)届出書は出産予定日の8週間前の日から可能となります。出産後の産婦・新生児訪問時より前の給付を希望する方は、市保健センターまでご連絡ください。

流産・死産等を経験された方

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出した方で、届出後に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
  • 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際のpdf診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

 


掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども健康部 健康増進課
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎一階
電話:
0279-25-1321
FAX:
0279-20-1037
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